四谷三丁目駅(東京都)周辺でモラハラ離婚に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に永岡法律事務所の江頭 啓介弁護士やネクスト法律事務所の亀山 友紀弁護士、ホクレア法律事務所の船江 莉佳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『モラハラ離婚のトラブルを勤務先から通いやすい四谷三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『モラハラ離婚のトラブル解決の実績豊富な四谷三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でモラハラ離婚を法律相談できる四谷三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の状況においては、夫が有責配偶者(モラハラ・不貞)である以上、現時点での離婚は原則として法的に認められません。有責配偶者からの離婚請求は、長期別居や未成熟子の独立といった特段の事情がない限り、裁判所も認容しないのが実務の基本です。したがって、あなたとしてはこの「有責ゆえに離婚できない」という立場を交渉材料として最大限に活用すべきです。 たとえば、夫が「離婚したい」「家を売りたい」「自分名義の家に妻が住み続けるのが我慢できない」といった感情を持っている場合、逆にこちらは「ならば、慰謝料や財産分与、住居の一定期間の使用などに応じてもらう必要がある」という理屈で交渉を進めることができます。離婚に応じる代わりに、今後の住居の確保、子の養育費の支払い、未払い婚姻費用の清算など、具体的な条件を突きつけていくことが合理的です。 このような交渉は、調停でも裁判でも基本的な戦略は変わりません。相手が早期解決を望むほど、こちらの交渉力は強まります。感情的に拒否するのではなく、「合理的に譲歩する代わりに、正当な権利と補償を引き出す」姿勢が重要です。そのためには、交渉の材料をできる限り洗い出し、何を譲ってもよく、何は譲れないかを明確にしておくべきです。 現在の住居に関しては、たとえ名義が夫であっても、監護親であるあなたと子が住み続けることを財産分与や和解条件の一部として提案することは可能です。一定期間の使用、あるいは使用貸借契約として居住継続を明文化する形もあり得ます。 まとめると、有責配偶者であるがゆえに夫は離婚を一方的に成立させることができず、この事実を武器として、あなたは住居・経済条件・子の環境を守る方向で有利に交渉できます。感情ではなく、戦略と材料に基づいた現実的な交渉を進めるべき時です。
この質問の別回答も見る通知すべきかはわかりませんが、通知しない場合のリスクは十分に検討された方が良いと思います。 前提として、相手方が公正証書の通知義務を履行していないからと言って、相談者様が履行しないでいいということはありません。 仮に、通知義務を怠った状態で収入を得た場合には、超過分養育費の返還を請求される可能性もございます。 実際相手方がどのような対応をとるのかはわかりませんが、少なくとも将来トラブルになる可能性があるということは認識されていた方が良いと思います。
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