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ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 費用完済後、弁護士が裁判所に個人再生を申し立てます。手続き開始から認可決定までは、事案によりますが半年から1年程度が目安です。 給与などの差し押さえを避けるには、早期の申し立てが有効です。そのため費用を早く支払うメリットはありますが、ご親族に無理をさせるかは慎重な判断が必要です。そもそも、申立直前に親族から借り入れてしまうと、その債務も返済する義務を負いますので、ご親族にお願いをするのであれば借り入れではなく、援助という形になるかと思います。 費用が全額支払われるまで申し立て準備に着手しない方針の事務所はあります。また、個人再生が認められない可能性はあり、その場合でも一般的に弁護士費用(着手金)は返還されません。ご依頼の弁護士に今後の見通しや方針を再度よく確認することが重要です。
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