桜上水駅(東京都)周辺で病院・医療業界に強い弁護士が2名見つかりました。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に桜上水法律事務所の朝倉 健太弁護士や桜上水法律事務所の中島 圭太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『病院・医療業界のトラブルを勤務先から通いやすい桜上水駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『病院・医療業界のトラブル解決の実績豊富な桜上水駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で病院・医療業界を法律相談できる桜上水駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
慰謝料や休業損害を請求されること自体には問題はありません。 交通事故のケースを参考にされるのは正解です。ふんわりとこれくらいという提示ではなく、算定根拠となった計算式や類似ケースでの裁判所の判断、収入資料などを併せて提示するように心掛けてください。 反面、針刺し事故については医療者側の故意や過失がないと思われるケースが多く、早期解決のためにある程度の減額等があることはやむを得ないかとも思います。 病院側の提示があまりにも低額であった場合などには、弁護士へのご依頼も検討されるべきかと思います。 弁護士への依頼が必要になる際に備えて、また現時点でのアドバイス等をもらうために、一度法律事務所にご相談されておいても良いかも知れません。
メーカーに確認したほうがいいでしょう。 医療機器として承認番号がとられているかどうか。 承認番号がなければ、薬機法に触れるでしょうね。
・「第三者に業務を委託する場合は書面での契約変更が必要」 文言からすれば、 再委託するには新たに契約が必要という認識でよいかと思います。 ただ、どういう趣旨でこの条項を入れているのかが少し気になります。 「書面による承諾を得ること」を条項としているものはよく目にします。 あえて契約変更という手続きを予定しているとなると、守秘条項との関係なのかもしれませんが、場合によっては、契約条件(代金)の下方修正を考えてのものなのかという危惧はあります。
組織犯罪や特殊詐欺への関与は、初犯であっても起訴されることも多く、実刑が科されるケースもあります。 迷惑をかけない、お礼をする等の甘言に惑わされることなく、一切関わらないようにしましょう。
労基で通達が出てますね。 85日以降の中絶は、出産とみなされますね。 したがって、産休は法的義務になります。 そして、出産一時金の請求もできますね。 改めて訂正します。
債務の履行が一部不能になったことで、一部代金返還を 求めることはできるでしょう。 実際に行って会って話てもいいし、書面で通知してもい いでしょう。
医療法4条3号をみてみましょう。 何と書いてありますでしょうか。 「地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。」 と書いてありますね。 つまり、病院を名乗ることを禁止されているのではなく、地域医療支援病院でないものはが、「地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称」をつけることが禁止されているのです。 自転車の病院との記載を見ても、地域医療病院と混同することはありません。 よって、法的な問題はないということになります。
市区町村社協は、個人としての参加、都道府県・指定都市社協は、組織(法人)としての参加となると説明されています。 (厚生労働省のホームページより)
通常の問い合わせをされているだけですから、なにか法的なトラブルに発展する可能性はないように思います。ご心配頂く必要はございません。
一般的な回答に留めている場合は、医師法などに違反しません。ただし、個別の患者や症状に対する具体的な回答を行うと、医師法に違反する可能性があります。 境界線の判断は難しいため、回答する際には慎重になることをお勧めします。