千葉中央駅(千葉県)周辺の時効の援用に強い弁護士

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千葉中央駅(千葉県)周辺の表示中の弁護士が回答した時効の援用に関する法律Q&A

  • 下水道使用料の時効及び手続きについて
    • #時効の援用
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    島田 直樹
    島田 直樹 弁護士

    下水道使用料は公債権と解されています(地方自治法225条、同附則6条3号参照)。 そして、公債権は、法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促によって、時効が更新されます(同法236条4項)。 また、公債権は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされています(同条2項)。 したがって、令和元年以降市役所から支払うよう催告が続いているのであれば、時効が更新されており、時効は完成していないものと考えられます。 なお、公債権については、裁判の手続を経ず、滞納処分として財産を差し押えることができますので、ご注意ください(同法231 の3第3項)

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