松田啓法律事務所
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① 3年間放置していても家賃の請求はできます(時効は5年です)。 ② 管理不足でも請求はできます。 ③ 説明がないこと自体は法律違反ではありません。また,通常,未払家賃がある場合には貸主の判断で敷金から充当されます。 ④ 分割で返済したいとの協議を申し入れ,相手と合意ができればそのように返していくことができます。合意ができない場合でも,少しずつでも返していく方が遅延損害金などを抑えることができます。
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