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まず、男女関係においてお金を出してもらうときには、そのお金は、借りたお金(金銭消費貸借契約)なのか、もらったお金(贈与契約)なのかが重要になります。お金を返す約束をしていないのであれば、それは、もらったお金(贈与契約)ということになります。最初から、結婚をするつもりはないのに、結婚をすると嘘をついてお金を出してもらったということであれば、それは欺したことになるので詐欺になる可能性があります。ただ、最初は結婚をするつもりがあったが、続けていくうちに相手方に対する気持ちが冷めて結婚をするつもりがなくなったということであれば、結婚をするといったことはウソではありませんから、詐欺にはなりません。お金を出してもらった際に、本当に結婚をするつもりがあったのかなかったのかというのは、上記の二つの事例を見て見ると分かる通り、簡単には判断ができないものです。ですから、結婚詐欺というのは立件がしにくいわけです。 現在、返金を要求されているお金については、借りたお金なのか、もらったお金なのかによって返金をする必要があるかどうかは変わってきます。また、もらったお金(贈与)だったとしても、詐欺であったり、錯誤(重要な事実について誤解をしていた)によって贈与契約を取り消すことが出来る場合もあります。きちんと弁護士に対応を委任をして対応をするべきだと思います。
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