結婚詐欺をしてしまったかもしれません。助けてください。
私は昔風俗で働いていました。そこで出会ったお客さんに1000万渡すから、生活支援してあげるからお店をやめてほしいと言われ、お店をやめたと嘘をつき、風俗で働いていました。
(本当に支援してもらえるのか分からないため嘘をついて働いていましたが、数ヶ月後風俗を続けていることがバレてしまい辞めました。)
彼とは交際にいたり、支援ありで交際をしていました。ちなみに支援はしてもらってましたが、1000万はもらっていません。
私は彼の経済力に惹かれ、支援のために交際を続けていました。私は支援が必要な時にしか連絡をしないため、彼は詐欺じゃないかと疑っていました。そして後日お金が必要なため彼に会いに行きました。彼は私を疑って支援するのを辞めようと思っていたそうなのですが、話し合いをして、支援してあげるから結婚する?という流れになり、すると答えてしまい、結婚するならという理由で最後にお金を支援してもらいました。その他にも、住所を教えるのと鍵を渡すのを条件で支援してもらいました。
数日後、私は彼との交際に疲れてしまったため別れたいと伝えると、「そもそもあなたは俺のお金だけが目的だった。付き合ってる気なんてなかった。お金をもらうためだけに俺と付き合った。」と言われ、詐欺だと言われてしまいました。彼は弁護士に相談したみたいで、彼側の弁護人は私がしたことは詐欺だとおっしゃっているみたいです。彼は自分から生活支援するから風俗やめてと伝えてきたのに、今ではお金を騙し取ったと言ってきます。私は詐欺罪で訴えられるのでしょうか?逮捕されますか?
また、支援してもらっていた数百万、返金を要求されているのですが、返金しないといけませんか?
結婚するつもりや、交際するつもりがないのに、金銭を得る目的で嘘をつきお金を貰っていたのであれば詐欺となり得るでしょう。
その場合は嘘をついて支払ってもらった金銭について返還の義務が生じます。
まず、男女関係においてお金を出してもらうときには、そのお金は、借りたお金(金銭消費貸借契約)なのか、もらったお金(贈与契約)なのかが重要になります。お金を返す約束をしていないのであれば、それは、もらったお金(贈与契約)ということになります。最初から、結婚をするつもりはないのに、結婚をすると嘘をついてお金を出してもらったということであれば、それは欺したことになるので詐欺になる可能性があります。ただ、最初は結婚をするつもりがあったが、続けていくうちに相手方に対する気持ちが冷めて結婚をするつもりがなくなったということであれば、結婚をするといったことはウソではありませんから、詐欺にはなりません。お金を出してもらった際に、本当に結婚をするつもりがあったのかなかったのかというのは、上記の二つの事例を見て見ると分かる通り、簡単には判断ができないものです。ですから、結婚詐欺というのは立件がしにくいわけです。
現在、返金を要求されているお金については、借りたお金なのか、もらったお金なのかによって返金をする必要があるかどうかは変わってきます。また、もらったお金(贈与)だったとしても、詐欺であったり、錯誤(重要な事実について誤解をしていた)によって贈与契約を取り消すことが出来る場合もあります。きちんと弁護士に対応を委任をして対応をするべきだと思います。