浜松町駅(東京都)周辺で暴行・傷害罪に強い弁護士が7名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に芝大門法律事務所の東郷 皇氏郎弁護士や大地総合法律事務所の佐久間 大地弁護士、弁護士法人浜松町アウルス法律事務所の幡野 真弥弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『暴行・傷害罪のトラブルを勤務先から通いやすい浜松町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『暴行・傷害罪のトラブル解決の実績豊富な浜松町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で暴行・傷害罪を法律相談できる浜松町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
治療費や通院などに伴う慰謝料請求というのは可能性としては考えられます。 ただ、請求可能性やどの程度の金額となるかは一概に回答することはできませんし、 過失相殺の反論もでることが考えられます。
負傷の程度が分かりませんので何とも言えませんが、不注意によるものであれば過失傷害となる可能性があります。
どうやら、お互いに自分を守ろうとして接触したようですね。 1,起訴はないでしょう。 微罪処分か起訴猶予でしょう。 2,診断書の確認が必要でしょう。 3,自己防衛と思いますよ。 4,起訴はされないでしょう。 以上で終わります。
示談交渉のタイミングについては加害者の資力や当該刑事事件の見通し等にもよりますのでいつからという明確な基準があるわけではありませんし,もちろん示談の申入れをしないということもあり得ます。 本件は警察による被疑者取調が行われて送致される段階とのことですので,ちょうど,示談交渉を申入れるつもりがあるのであれば,捜査機関を通じて連絡を取ってくるタイミングかと思います。 刑事手続の進行状況については被害者側から積極的に問い合わせなければ捜査機関が主体的に被害者に教えてくれるというものでもありませんし,特に捜査段階では捜査状況の全てを教えてくれるというわけでもありません。 ただ,検察官が事件処理をするにあたっておそらく一度は被害者であるあなたのお話(事件の詳細以外にも,たとえばあなたの処罰感情など)を聞くために事情聴取の機会があると思いますので,その際に検察官に本件の見通しなどを聞いてみるとよいと思います。 また,治療費や慰謝料等の請求については刑事事件における示談申入れによるもののほか,民事事件として別途請求することも考えられますので,こちらもご検討いただくとよいかと思います。
今回は、相手の方は、言葉だけで、怒りを収めてくれたと思います。 以上で終わります。
18歳は成年です(民法4条)。 よって未成年者誘拐等罪にはなりません。 法的に親に申告すべき義務はありません。
利用できます。 よく使いますね。 刑事を待ってから、民事をやれば効率がいいですからね。 警察、検察が作った証拠を利用できれば立証が楽ですね。
一般的に慰謝料の額については必要な治療の期間で左右されます。全治一か月というのが、実際に一か月で治療が終了したという意味であれば、100万円台の損害賠償というのは訴訟ですと認められない可能性が高いです。 相手の住所は極力何らかの方法で知るべきで、刑事事件の処分結果によっては被害者の立場で記録を取り寄せることで判明することもあります。勤務先への賠償請求については、暴力を振るわれるに至った経緯等にもよりますが、使用者責任に基づく請求は視野に入れるべきです。 弁護士費用は決まりがあるわけではなく、委任する範囲によっても異なりますので、個別に法律事務所でご相談ください。
よろけてぶつかったということであれば刑事事件に発展するということはないでしょう。 民事上での損害賠償ということであればあり得るかもしれませんが、相手が特に怪我も負っていない場合、その可能性も低いでしょう。
行為自体の法的評価からすれば,暴行罪や傷害罪となる可能性があると言えます。そのため,刑事事件としないことの示談金も踏まえて考えるのであれば,金額の提示等は相手の提案次第となってしまう面があるでしょう。 勿論,応じなければいけないというものでもありませんが,示談をしない場合に,相手が警察へ被害相談に言った場合刑事事件となるリスクは残るでしょう。