横浜駅(神奈川県)周辺で親子交流(面会交流)に強い弁護士が36名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にAuthense法律事務所 横浜オフィスの堅田 勇気弁護士やAuthense法律事務所 横浜オフィスの竹之内 宏将弁護士、弁護士法人オリオン 法律事務所横浜支部の吉田 佑介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親子交流(面会交流)のトラブルを勤務先から通いやすい横浜駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親子交流(面会交流)のトラブル解決の実績豊富な横浜駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親子交流(面会交流)を法律相談できる横浜駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご主人がお子さんの「心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」は、単独親権となります。 警察や児童施設の介入があるということや、お子さんもご主人を強く拒否しているということですので、具体的事情や証拠によっては、単独親権となる可能性も十分にあると思います。
この質問の別回答も見る>再調停で決着が着くまでの間は、今取り決めてある内容を遵守しなければいけないのでしょうか。再調停で新たな取り決めがされるまで、面会交流を一旦ストップさせることはできるでしょうか。 新たな調停がまとまるまでの間は,現在の調停条項が有効です。 そのため,原則として,現在の取り決めを双方遵守する必要があります。 もっとも,新たな調停を申し立て,その調停の中で次回の面会交流の方法について話し合うことは可能です。 そして,話し合いの結果,双方が合意すれば,以前の調停で取り決めた方法以外での実施も可能です(調停自体はまだ成立していなくても)。 >とにかく夫との話し合いが毎回難航し、時にはラインで私のことを中傷するようなことを言ったり、保育園や職場にラインの内容を送りつけるなどと脅すようなことまで言い出して本当に困っています。夫の暴走を止めるため、保育園や職場に連絡しないよう警告書のようなものを弁護士の方に作成してもらうことは可能なのでしょうか。 脅すようなことまで言ってきている状況ですので,弁護士から内容証明郵便で警告をすることは可能です。
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