新橋駅(東京都)周辺で薬物犯罪に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベクトル法律事務所の土肥 昇生弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、泉総合法律事務所の泉 義孝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『薬物犯罪のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『薬物犯罪のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で薬物犯罪を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>次の裁判を延期したいのですが精神の病気の診断書を提出しようと考えてます。 延期なりますか? → 刑事訴訟の期日の出廷に耐えられない程の症状かが問題になるものと思われます(単に診断書を提出するのみでは、刑事訴訟の期日が延期されるとは限りません)。 いずれにしましても、無断の不出廷等は保釈の取消しにつながるおそれもありますので、独断で判断•行動せず、選任されている弁護人とよく相談して対応するようになさってください。
この質問の詳細を見る単にご主人が薬物を使用していることだけを知っているだけで、それ以上の関与がなければ問題はないように思います。しかし、例えば、薬物と知りながら、ご主人から薬物に関して頼みごとをされてそれに応じたなどの事情があれば頼み事の内容如何では共犯を疑わる可能性があると思います。少なくとも警察から参考人として事情聴取は受けると思います。 思うということ以上に確定的な回答をすることは難しいです。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
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