新橋駅(東京都)周辺で不同意わいせつに強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士やベクトル法律事務所の土肥 昇生弁護士、後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不同意わいせつのトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不同意わいせつのトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不同意わいせつを法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
加害者相手方の自宅に3回行っていること、好意があるようなLINEを送っていること、逆に性行為をされたことについての加害者相手方への非難などのメールはないと思われることから、警察に不同意性交の被害届を受理してもらうことはかなりハードルがあるように思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る初犯、前科前歴なしという事情からすると「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当するものと思われます。 そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決が「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」に留まること、③執行猶予をつけるのが相当といえるような「情状」があることを充足すれば、執行猶予も法的に可能です。 検察の求刑は(拘禁刑)2年とのことなので、上記②の要件はみたします。 ご投稿内容からは、どのような弁護活動が行われたのかは定かではありませんが、被害弁償や再犯防止体制の確立(日常生活の監督者の確保等)等の事情もあれば、③の要件もみたす可能性はあるでしょう。 なお、執行猶予は最大5年まで付けられることも踏まえれば、3〜5年の執行猶予が付され、実刑を回避できる可能性はあるように思います(より正確な見立ては弁護活動をしてくれた弁護人がお持ちではないかと思います)。
この質問の詳細を見る>その男が彼女のことを襲ったり犯したりしたら民事で彼女は訴えることはできるのでしょうか? 相手の行為が暴行あるいは強制性交等に該当すれば、刑事責任を負うとともに、民事上、慰謝料の支払義務も負いますので、相手を訴えることは可能です。
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