4週間連続、毎週1件、合計4件【準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放】(強制わいせつ、現在の不同意わいせつについて)
泉 義孝
弁護士
【ご相談内容】弁護士泉義孝には4週間連続で、毎週1件、合計4件準抗告認容→釈放を勝ち取った実績があります。今回は悪質な痴漢ー強制わいせつ、現不同意わいせつーについて述べます。
ここで言う準抗告は、逮捕に続く身体拘束「勾留」(当初は通常10日間、延長して合計20日間)の決定に対して勾留決定取り消し、釈放を求める裁判です。
準抗告では、被疑事実が重いものではないこと、被疑者が逃亡するおそれがないこと、証拠隠滅の可能性がないこと、前科前歴や余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを裁判所に訴えるものです。準抗告認容→釈放とは、民事裁判で言えば、1審敗訴、2審で逆転勝訴に当たります。滅多に認められないものとご理解ください。
被疑者が悪質な痴漢-強制わいせつ(現在で言う不同意わいせつ)で逮捕され、被疑者が否認後に弁護士泉義孝が二度目に接見した時に被疑者が自白した事件です。自白したものの、罪名が強制わいせつと重かったところから、検察官が勾留請求し、裁判所が勾留決定したものです。
泉総合法律事務所、弁護士泉義孝は、逮捕後直ちに妻から弁護を依頼され、検察官に対して被疑者が自白していることから勾留の必要性がなく勾留請求すべきではないとの意見書を提出して勾留阻止に努めました。裁判官に対しても同様に意見書を提出するなどして勾留阻止に努めました。しかし、否認から自白に転じたものの、強制わいせつ罪という重い事案のため裁判所は勾留決定しました。
準抗告認容はあまりないことで、強制わいせつは重い罪のため準抗告は認容されないのが通常と考えられました。しかし、今回の事件では、痴漢行為での強制わいせつであり通常の強制わいせつの中では重いとは言えないと考え、準抗告認容の可能性はあると判断して勾留決定当日の夕方に準抗告書を急いで作成、提出しました。
準抗告書では、特に勾留のもたらす悪影響に関する具体的な事情を重点に作成しました。その日のうちに、準抗告認容・勾留決定取消・検察官の勾留請求却下との判断が書記官からあり、被疑者は釈放されました。
その後は在宅事件に切り替わり、当所所属弁護士が被害者と誠実に示談交渉し、告訴取消し(当時強制わいせつは告訴を必要とする親告罪でした)・不起訴となりました。