新橋駅(東京都)周辺で中絶トラブルに強い弁護士が54名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にしみず法律事務所の清水 卓弁護士や弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士、後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中絶トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『中絶トラブルのトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で中絶トラブルを法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。 すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます(この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければならないものとされています)。 なお、次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできず、単独親権と定めることとされています。 •虐待のおそれがあると判断された場合 •DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合 ※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。 ※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。 ご投稿内容からすると、あなたのご事案では、必要的な単独親権事由があるようには思われませんし、お子さんとの関係性や監護実績•監護体制等に父母間で圧倒的な差があるとは言えないよう思われます。また、お子さんが5人と多く、お子さん間の仲が良好な場合、お子さんたちを分離することも相当ではないように思われます。 そのため、現時点では、そもそも、父母の協議で単独親権と定めることは難しいものと思われますし、調停•裁判でも、あなた側の単独親権と認めてもらうことは難しいように思われます。そこで、少し視点を変えて、共同親権の可能性を模索される等、戦略を練り直してみるのが望ましいように思います。
この質問の別回答も見るご記載の事情からだと、法的に婚約の成立が認められないように思われますので、慰謝料請求は難しいと考えます。
この質問の別回答も見る