【ご相談内容】【企業分類】
サービス業
【相談分野】
コーポレート
契約書レビュー
【相談前】
当社の販売する製品の販路を拡大するために、親しい取引先に協力してもらい、当社製品の宣伝をしてもらうことにしました。取引先を通じて本製品の販売契約を締結することができた場合、手数料として販売した製品の金額の一定割合をお支払いしたいと思います。
このような契約を締結する場合の契約書はどのような内容を入れる必要があるでしょうか。
【相談後】
販路を拡大するために自社製品を他社でも扱ってもらう際に締結する契約書としては、①販売店契約書、②販売代理店契約書の2種類が考えられます。
今回は、相談企業が直接顧客に対して本製品の販売をしていくというご希望があったことから、②販売代理店契約書を締結することが相当と考えられます。
【担当弁護士からのコメント】
①販売店契約書、②販売代理店契約書のどちらを利用したほうがよいかは、両契約書が想定する契約構成の違いから考えると整理しやすくなります。
①販売店契約は、委託者(メーカー等)から受託者(販売店)が商品を仕入れ、これをエンドユーザーに販売する際に締結する契約です。メーカーと販売店間、販売店とエンドユーザー間で2つの売買契約が生じることを前提としています。
一方、②販売代理店契約は、メーカーが販売に関するノウハウ等を有しない場合に、商品やサービスに係る販売契約等に関し仲介・取次を委託し、これに対し手数料を支払う類型の取引を行う際に締結される契約です。販売代理店契約は、販売店契約とは異なり、販売の契約当事者とはならず、メーカーのために契約行為や仲介・取次行為を行う類型の取引において締結されるものです。
したがいまして、「販売店契約」と「販売代理店契約」では、前提となる法律構成が異なることから、自社が販売店(または販売代理店)との間でどのような契約形態を希望するかによって、選択すべき契約書も分ける必要があるといえます。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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