母壁 明日香弁護士のアイコン画像
ははかべ あすか
母壁 明日香弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
水戸駅
茨城県水戸市城南1丁目7-5 第6プリンスビル7階
対応体制
  • 初回面談無料
  • WEB面談可
注意補足

ご予約制|★当日相談も可能な限り対応|初回相談料0円(60分まで)|LINEでのお問い合わせ可能|全国対応|オンライン相談(ZOOM)可能|

企業法務の事例紹介 | 母壁 明日香弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

取扱事例1
  • 不動産・建設業界
元請業者から施工不備等を理由とする7000万円超の損害賠償請求に対し、支払義務はないとして解決した事例

依頼者:建設業を行うA社

業種
建設業

お困りの問題
紛争解決
裁判手続

相談前
建設業を行うA社は、あるプロジェクトで地盤改良及び建造物建設工事を担当しましたが、工事完了後、元請業者であるB社から施工に不備があったとして、約7000万円の損害賠償を請求されました。

突然の請求に、A社はどのように対応すればよいかわからず、当事務所へご相談にお越しになりました。

相談後
当事務所は、A社が提供した工事に関する文書、メール、設計図等を精査したほか、本件工事関係者への事情聴取を行いました。

その結果、施工不備がA社の責任ではなく、B社の不適切な工事指示に起因することがうかがわれました。

この点をB社側に指摘し、最終的にはA社は約7000万円の損害賠償請求の支払を回避することができました。

担当弁護士からのコメント
建物建設等の請負契約は、1件あたり数億円も要することも少なくありません。

請負金額が大きい案件は、施工期間も長期に及ぶ上、工事内容も複雑になる傾向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。

特に、下請業者は元請業者との関係では弱い立場にあるため、自社の権利を強く主張できない場面も少なくありません。

建設工事に伴うトラブルを適切に解決するためには、事実関係の精査、法令・裁判例のチェック等が有効です。

当事務所は、多数の建設業者の顧問に就任し、建設工事・請負契約に伴うトラブル等を担当してきた知見があります。建設工事や請負契約に関連するトラブルや訴訟対応等でお悩みの企業は、ぜひご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例2
  • メーカー・製造業
下請業者の工事代金請求に対し一切の請求を棄却することができたとともに、下請業者の施工不備等を理由とする反訴請求が認容された事例

依頼者:製造業を営むA社

企業分類
製造業

相談分野
紛争解決
裁判手続

相談前
製造業を営むA社は、自社の建物建設を下請業者であるB社に委託しました。ところが、B社から当初の請負契約には含まれない追加工事に対する代金請求がなされました。

B社の追加工事請負代金請求に対し、A社はどのように対応すべきか判断に悩み、当事務所に相談に来られました。

相談後
当事務所は、本件工事請負契約における契約書だけでなく、契約締結に至る経緯から、工事着手後の進行状況等を精査しました。

また、現地調査も行ない、具体的な工事内容等も確認しました。

これらの一連の調査の結果、①そもそも本件工事には追加工事請負契約は存在しない(当初の工事請負契約に含まれている)、②工事が完成しなかった原因はA社が追加工事代金を支払わなかったためではなく、B社の施工不備や工程監理の懈怠にあること、がうかがわれました。

その上で、A社は、B社とは別の業者に発注せざるを得なくなり、多額の追加工事費用を要したことから、B社に反訴請求することとしました。

最終的に、B社のA社に対する請求は棄却された一方、A社のB社に対する反訴請求が認容される結論を得ることができました。

担当弁護士からのコメント
建物建設等の請負契約は、1件あたり数億円も要することも少なくありません。

請負金額が大きい案件は、施工期間も長期に及ぶ上、工事内容も複雑になる傾向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。

これらのトラブル発生に伴うリスクを最小化し、また裁判に発展したとしても自社の権利を守ることができるようにするためには、契約書の作成・審査を事前に行うことが必要です。

また、契約書があったとしても、契約外の追加工事が行われたなどと主張された場合には、契約交渉の過程や工事の過程を精査することも必要です。

当事務所は、クライアント企業の権利を擁護するために、事実関係・法令調査等を行なってまいります。
請負工事に関連するトラブルや訴訟対応等でお悩みの企業は、ぜひご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例3
  • 運送・物流業界
約650万円の残業代請求を約60万円(10分の1以下)に減額することができた事例

依頼者:運送会社のA社

企業分類
運送業

相談分野
人事労務、労働紛争

相談前
運送会社のA社は、従業員Bから、未払い残業代及び遅延損害金として合計約650万円を請求されました。A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。

相談後
本件では、そもそもBの主張する残業代の計算方法自体に疑義があったことから、この点を指摘しました。

また、Bは、固定給を前提に残業代を計算していましたが、A社では完全歩合給を採用していたことから、歩合給制を前提に残業代を計算するよう反論しました。

歩合給を前提に残業代を計算することで、残業代は5分の1以下に減額できることが期待できます。これらの反論が功を奏し、最終的には請求額の10分の1以下に減額することができました。

担当弁護士からのコメント
残業代請求をされた場合には、感情的に反論するのではなく、残業代の計算方法に則り、労働者が主張する残業代の計算方法に誤りがないか精査することが重要です。

特に、固定給制を前提にするか、歩合給制を前提にするかによって残業代の計算方法や総額は大きく変わります。

運送業では、残業代は大きな経営リスクにもなりかねません。残業代に関して悩んでいる運送業の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例4
  • 病院・医療業界
約90万円の残業代請求を約20万円(4分の1以下)に減額することができた事例

依頼者:介護サービスを提供する会社A

企業分類
介護事業

相談分野
人事労務、労働紛争

相談前
介護サービスを提供する会社Aは、従業員Bから、支払われていない残業代と遅延損害金として、合計約90万円の支払いを求められました。会社Aは、この残業代の請求にどう対応すべきかお悩みになり、当事務所に相談されました。

相談後
本件では、以下の2つが主な争点となりました。

1 残業代の基礎賃金の計算方法について
まず、残業代の基礎となる賃金の計算方法を確認する必要があります。これには、基本給だけでなく、臨時で支払われる手当やインセンティブが含まれるかどうかが争点となります。

Bからは、臨時で支払われるにすぎない各手当も基礎賃金に含めて主張されていたため、この点について反論を行いました。

2 実労働時間の算定方法について
実際に働いた時間は、残業代を計算する上で重要な要素です。時間外労働について正確な記録が必要になります。

従業員の勤務時間、残業時間、休憩時間などの記録が正確に行われているか確認した上で、Bの主張する実労働時間が過大であると反論しました。

なお、実労働時間の算定にあたっての反論は、一般的に以下の手順が考えられます。

最終的には、会社A側の反論が奏功し、約90万円の請求に対し、約20万円の解決金の支払で合意することができました。

担当弁護士からのコメント
残業代が問題となる事案では、残業代の計算方法を理解した上で、各算定要素について労働者側の主張が正当なものかどうかを検討する必要があります。

基礎賃金の単価、実労働時間の算定は、特によく争点となります。

これらの争点は、給与明細や就業規則・賃金規程等のほか、タイムカードや勤務日報等の証拠を精査することが不可欠です。

証拠の分析から導かれる事実関係の整理や法的主張にあたっては、労務問題を集中的に扱う弁護士にご相談いただくことがよいかと思います。

残業代に関してお悩みの企業は、ぜひお気軽にご相談ください。

※ 守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例5
  • 運送・物流業界
約700万円の残業代請求を約75万円(9分の1以下)に減額することができた事例

依頼者:運送会社のA社

相談前
運送会社のA社は、従業員Bから、未払い残業代及び遅延損害金として合計約700万円を請求されました。
A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。

相談後
このケースでは、Bが主張する残業代に関して、3つのポイントで意見の食い違いがありました。まず、(1)時給として基礎賃金をどのように計算するか、(2)固定残業代がどう扱われるべきか、(3) 実際に働いた時間がどう計算されるべきかです。

A社がBからの請求を精査したところ、

(1) 時給の計算には本来基礎賃金として含まれるべきではないものも含まれていることが分かりました。

(2) 一律に決められた固定残業代に関しては、予め決められた労働時間が長いとの指摘がありましたが、これが45時間を超えているからといって、それが必ずしも無効であるわけではないと反論しました。

(3) 実際に働いた時間の計算には、休憩時間も含まれているかのような主張があったため、1日ごとの実際の労働時間を詳しく見て反論をしました。

これらの反論の結果、最終的に、約700万円の残業代等の請求に対し、約75万円まで減額して合意することができました。

担当弁護士からのコメント
労働に関するトラブルでは、労働法が働く人を守る目的を持っているため、通常、会社側は不利な立場に置かれがちです。特に残業代を巡る問題では、会社側が反論しにくい状況だと思われることが少なくありません。

ですが、必ずしも従業員の言い分が正しいとは限らず、時給の計算や実際に働いた時間の計算については、会社側も争うことができる場合があります。

また、「固定残業代」という制度は実際の仕事の場でもよく議論の対象となります。この制度は、一見すると残業代を抑える有効な手段に見えるかもしれませんが、実際にはその効果についてしばしば争いが生じます。仮に固定残業代が無効と判断された場合、会社にとっては大きなリスクになりえます。固定残業代の制度を導入する際には慎重な検討が必要です。

残業代の問題は、ただ紛争を解決するだけでなく、労働者と雇用者双方が納得できる給与体系を構築し、問題を未然に防ぐことも大切です。

残業代に関して悩んでいる運送業の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※ 守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例6
  • 運送・物流業界
約640万円の残業代請求を約4分の1に減額することができた事例

依頼者:運送会社の甲社

業種 運送業
お困りの問題 人事労務 労働紛争

相談前
運送会社の甲社は、従業員乙から、未払い残業代及び遅延損害金として合計約640万円を請求されました。
甲社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。

相談後
本件では、乙が主張する残業代算定に関し、①基礎賃金の単価、②固定残業代の扱い、③実労働時間の算定、の3点について争いがありました。

甲から乙社に対する請求内容を精査したところ、①基礎賃金の単価には「臨時に支払われた賃金」(労働基準法施行規則21条4号)に該当するものも含まれていること、また賃金の一部は固定給ではなく歩合給として支給されていることからそもそも残業代の計算方法が異なるものもあると考えられました。

②固定残業代については、みなし労働時間が長く設定されている旨の指摘がありましたが、裁判例に基づき、必ずしもみなし労働時間が45時間を超えて設定されているだけでは無効になるとは限られない旨を反論しました。

③実労働時間については、休憩時間等も含まれて主張していると思われることから、1日毎の労働実態を精査して反論を行いました。

最終的に、約640万円の残業代等の請求に対し、約160万円まで減額して合意することができました。

担当弁護士からのコメント
労働紛争は、労働諸法が労働者保護の趣旨を有していることから、一般的に使用者側にとって不利に判断される傾向にあります。

残業代請求の事案においても、一般的には使用者側は反論できる余地が少ないと考えられるかもしれません。

もっとも、労働者側が主張する残業代請求が常に妥当するとは限りません。残業代の基礎賃金の単価や実労働時間の算定に関しては、争うことができるケースも少なくありません。

また、固定残業代(みなし残業代)は、実務でもその有効性をめぐってよく争点となります。固定残業代は一見すると残業代を抑制する有効な手段と思われますが、実際にはその有効性を巡って争いになることも少なくない上、有効性が否定された場合には大きなリスクになる可能性もありますので、導入する際には慎重に検討する必要があります。

残業代請求は、紛争を適切に解決するだけでなく、労使双方が納得できる賃金体系を設定し、未然に防止することも労務管理上重要な課題です。

残業代請求にお悩みの運送会社の方は、お気軽にご相談ください。

※ 守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例7
  • 運送・物流業界
約1000万円の残業代請求を100万円未満に減額することができた事例

依頼者:運送会社のA社

業種 運送業
お困りの問題 人事労務 労働紛争

相談前
運送会社のA社は、退職した従業員Bから、在籍していた当時の未払い残業代、付加金及び遅延損害金として合計約1000万円を請求されました。

A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。

相談後
残業代請求を検討する際には、残業代算定の基礎賃金の単価の妥当性、実労働時間としてどの程度が認定されるのかを検討する必要があります。

また、残業代の計算方法は、固定給制か歩合給制かのいずれに該当するかによって大きく異なります。

BからA社に対する請求内容を精査したところ、Bが主張する残業代の計算方法は、固定給制ではなく歩合給制を前提として計算すべきであること、またBの主張する起訴賃金の単価が高額であるだけでなく、実労働時間の算定も不相当に長いことが指摘できることが判明しました。

当事務所は、Aの代理人として、Bの主張する残業代の基礎賃金の単価、実労働時間の算定に加え、歩合給制吐して計算することが相当であることを反論しました。

最終的に、約1000万円の残業代等の請求に対し、100万円未満まで減額して合意することができました。

担当弁護士からのコメント
労働紛争は、労働諸法が労働者保護の趣旨を有していることから、一般的に使用者側にとって不利に判断される傾向にあります。

残業代請求の事案においても、一般的には使用者側は反論できる余地が少ないと考えられるかもしれません。

もっとも、労働者側が主張する残業代請求が常に妥当するとは限りません。残業代の基礎賃金の単価や実労働時間の算定に関しては、争うことができるケースも少なくありません。

また、残業代の計算方法は、固定給制と歩合給制では大きく異なります。歩合給制を前提に残業代を計算することができる場合には、固定給制を前提に計算する場合と比較して残業代を数分の1に減額できることもあり得ます。

本件でも、固定給制を前提に主張してきたBに対し、歩合給制を前提に算定すべきであるという反論が奏功したことが、大幅な減額ができた要因といえます。

残業代請求を受けた場合には、労働者側の請求内容を鵜呑みにせず、事実関係と証拠を整理し、どのような反論がありうるのかを検討する必要があります。

残業代請求にお悩みの運送会社の方は、弁護士への相談もご検討ください。

※ 守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

取扱事例8
  • 契約作成・リーガルチェック
廃棄物運搬収集契約書のレビュー
業種 サービス業
お困りの問題 契約書レビュー

相談概要
排出者として廃棄物運搬収集契約の締結を検討しています。相手方企業から送られてきた契約書に案対して、どのように対応すればよいでしょうか。

助言概要
相談企業が締結を予定している契約書を確認したところ、 排出物により相手方企業に損害が生じた場合の規定がないなど他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。



※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例9
  • 契約作成・リーガルチェック
売買基本契約書のレビュー

依頼者:製造業

製造業
お困りの問題 契約書レビュー

相談概要
買主として売買基本契約の締結を検討しています。相手方企業から送られてきた契約書に案対して、どのように対応すればよいでしょうか。

助言概要
相談企業が締結を予定している契約書を確認したところ、 相手方が契約違反した場合に相談企業は解除できるものの契約の効力が年度末まで継続するとの規定や損害賠償に関する規定など、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。



※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例10
  • 不動産・建設業界
社員に対する損害賠償請求と制限
業種 建設業
お困りの問題 法律相談(不法行為)

相談概要
社員の背信行為により、自社が損害を被ったため、その社員に対して損害請求したいと考えています。この場合、どのような法的問題があるでしょうか。

助言概要
労働者の会社に対する損害賠償責任については、危険責任・報償責任の原則から、その責任が制限されることがあります。

もっとも、背信行為など故意によって会社に損害を発生させた場合には、損賠賠償責任は制限されにくい傾向にあり、必ずしも労働者に対する損害賠償請求が制限されるとは限りません。



※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例11
  • 契約作成・リーガルチェック
覚書の作成
業種 製造業
お困りの問題 契約書レビュー

相談概要
建設工事を発注し引渡しを受けたところ、検収基準に適合しないことが判明しました。その修補のために要した部品について自社担当者が誤って預り証を発行してしまいました。自社としては修補のために要する部品であるため、部品の所有権は自社に移転することを明確にする覚書を作成したいです。

助言概要
ある契約を前提に作成する覚書を締結するにあたっては、対象の契約関係を特定して明記する必要があります。

また、覚書の作成においては、所有権の移転を明記するとともに、原契約と覚書とで矛盾のないようにする必要があります。

取り交わす書面の標題は、「合意書」、「覚書」等いずれでもかまいませんが、契約内容によって法的効果は変わりますので、注意が必要となります。



※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例12
  • 雇用契約・就業規則
就業規則の見直し
業種 サービス業
お困りの問題 人事労務
就業規則、雇用契約その他の文書の作成、検討

相談前
相談企業は、従来の賃金体系に代えて、新たに賃金査定条項を創設したいと考え、相談に来られました。

相談後
まずは、労働者に賃金体系の変更やその必要性を説明し、労働者から個別の同意を得ていただくことが無難といえます。
取扱事例13
  • 契約作成・リーガルチェック
製造委託基本契約書のレビュー
業種 製造業
お困りの問題 契約書レビュー

相談概要
受注者として製造委託基本契約の締結を検討しています。相手方企業から契約書案が送付されてきました。どのように対応すればよいでしょうか。

助言概要
相手方企業の契約書を確認したところ、損害賠償の範囲や、製造物について第三者の権利を侵害した場合の役割や費用負担に関する規定など、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が多数見受けられました。

相談では、相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化しつつ、相手方企業にも受け入れられやすい条項案を提案いたしました。



※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例14
  • メーカー・製造業
事業用定期借地権と中途解約
業種 製造業
お困りの問題 法律相談(借地借家法)

相談概要
自社を借主として、事業用定期借地権設定契約を締結することを検討していますが、定められた期間内に貸主から解約されることはあるでしょうか。

助言概要
期間の定めのある借地権設定契約(事業用定期借地権設定契約を含む)の場合には、賃貸人から中途解約の申入れは認められないと考えられています。

これは、借地権設定契約において解約権留保特約を定めたか否かに関わりません。

したがって、事業用定期借地権設定契約においても、賃貸人側からの中途解約の申入れは認められないといえます。



※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例15
  • 契約作成・リーガルチェック
加盟店契約書のレビュー
業種 建設業
お困りの問題 契約書レビュー
相談概要
フランチャイザーとして加盟店契約を締結する予定です。自社において契約書を作成したのですが、法的にリスクになる点はあるでしょうか。

助言概要
相談企業が作成した契約書を確認したところ、加盟店が第三者との間でトラブルが生じた際の規定や損害賠償に関する規定など、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。



※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例16
  • メーカー・製造業
労働者の出向等について
業種 製造業
お困りの問題 法律相談(職業安定法、労働者派遣法等)

相談概要
自社で雇用している従業員を、自社が請け負った業務遂行のために、他社(自社グループ企業)にて労働させることは法的に問題となるでしょうか。

助言概要
ご質問の場合、業務処理請負契約と評価される可能性があります。

そして、形式的には業務処理請負契約であっても、就労の実態によっては、偽装請負として、労働者供給や労働者派遣に該当することも否定できません。

就労実態を把握した上で、出向等として整理するなど契約関係を改めることも考えられるところです。



※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例17
  • メーカー・製造業
社会福祉法人の財産処分
業種 製造業
お困りの問題 法律相談(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)
相談概要
補助金の交付を受けて取得等した財産を処分する場合、補助金を返還する必要はあるでしょうか。

助言概要
補助金の交付を受けて取得等した財産を処分する場合、処分態様によっては、一定額を国庫納付しなければならないことがあります。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律や施行令、該当省の告示、通達等からおおよその国庫納付金の金額を算定することができます。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例18
  • 不動産・建設業界
営業所における専任の技術者と主任技術者又は監理技術者との関係
業種 建設業
お困りの問題 法律相談(建設業法)
相談概要
営業所における専任技術者は、工事現場の現場配置技術者として兼務することはできるでしょうか。

助言概要
営業所の専任技術者は、所属営業所に常勤していることが原則となります。

もっとも、5つの要件(①該当技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること、②現場配置技術者の専任が求められない工事であること、③所属する営業所で契約締結した工事であること、④所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること、⑤所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること)すべてを満たす場合には、例外的に現場配置技術者への兼務が可能となります。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例19
  • 不動産・建設業界
商号変更と契約書
業種 製造業
お困りの問題 契約書レビュー
相談概要
取引基本契約を締結する予定ですが、数ヶ月後に自社の商号を変更する予定です。取引基本契約書には「権利義務移転禁止条項」が盛り込まれています。商号変更との関係で、どのように対応すればよいでしょうか。

助言概要
締結予定の基本契約書を確認したところ、取引基本契約上の権利義務を第三者に移転する場合には、相手方の承諾が必要であると定められていました。

商号変更がなされる場合でも、権利義務の帰属主体に影響はなく、相手方企業の承諾は特段必要となりません。

もっとも、商号変更の場合に相手方企業の承諾が必要ないことを明記することはできますので、その旨の修正条項案を提案しました。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例20
  • 契約作成・リーガルチェック
債権譲渡契約書のレビュー
業種 サービス業
お困りの問題 契約書レビュー
相談概要
債権を売却するにあたり、債権譲渡契約書案が相手方企業から送られてきました。どのように対応すればよいでしょうか。

助言概要
締結予定の債権譲渡契約書案を確認したところ、表明保証条項において、譲渡人である相談企業にとって、過剰な表明を内容とするものや抽象的な表明を内容とするものが複数見受けられるなど、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。

担当弁護士からのコメント
契約書の修正は、法的に見て自社にとって有利なないように常に変更できるとは限らず、契約当事者間の立場の違い等も考慮し、ビジネス判断で行わなければならない場面もあります。もっとも、最終的には相談企業のビジネス判断であるとしても、判断をする前提として各条項の法的リスクがどの程度高いのかを見極める必要があります。

契約書の修正や、契約交渉を適切に行うためにも、当該契約において想定される法的リスクは出来る限り把握しておくことが重要といえます。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
電話でお問い合わせ
050-7587-4895
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。