福島県で教育業界に強い弁護士が15名見つかりました。さらに福島市や郡山市、会津若松市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に福光法律事務所の佐藤 孝明弁護士や弁護士法人れいわ総合法律事務所の川瀬 裕之弁護士、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの中村 冬人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福島県で土日や夜間に発生した教育業界のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『教育業界のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で教育業界を法律相談できる福島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手の都合のキャンセルですね。 あなたが原因とは思えません。 返金する必要はないと思いますが、あなたの和解案が適切と思います。
貴殿としては面白半分の釣りだったのでしょうが、報復として貴殿が通報されていることも考えられるため、送りつけた動画がもし無修正のものであれば、わいせつ電磁的記録頒布などの罪で捜査の対象になることもあり得るでしょう。逮捕まではされなくとも、ある日突然警察が自宅に来て、パソコンの中身を見られたり事情聴取を受けたりする可能性はゼロとは言えません。このようなことが繰り返されないことを望みます。 まあ警察もこのような軽微な事案まではなかなか手が回らないと思いますが。 それと、動画についてK高校の名前が挙がっていますが、学校名を特定する根拠が不明でデマの可能性がある場合、その高校名を拡散する行為は不適切と思われます。私学の場合、学校法人の名誉を毀損したとして損害賠償を求められる可能性も否定できません。
教材を自分で作りたいのですが、文章題には絵本や小説の一部分を抜き出して、問題にするのは違法でしょうか? →著作権フリーの著作物でない限り、絵本や小説の一部分を抜き出して利用するのは著作権法違反の可能性があります。
1 著作権法違反になると考えます。高校や大学の許諾が必要となります。 2 「引用」ではないので、出所を表示しても著作権法違反になると考えます。 3 参考にして問題を自作することは違法とならないと考えますが、例だけだと何とも判断しかねます 4 トリミングしたとしてもそのまま貼り付けると著作権法違反となる可能性が高いです。 市販の問題集を購入して、それを解かせることは問題ないですが、複製となると「私的複製」とはならないので著作権法上問題となると思います。 いちど著作権取り扱っている弁護士にご相談いただいたほうがよろしいかと思います。
公立学校の法的性格は、地方自治法上の「公の施設」であり、法人格を有せず、独立した教育事業の主体とはなり得ず、個々の学校の設置は条例で定めなければなりません。一方、公立学校の設置者である地方公共団体は地方自治法上「法人とする。」と規定され、法律上の権利義務の主体となる法人格を有し、教育事業の主体となっています。 ちなみに、公立学校は教育行政組織上の取扱いとしては「教育機関」であり、校舎・校地等は地方自治法上「行政財産」とされています。
雇用時に、教材を外部に持ち出さない旨、これに反した場合は損害賠償責任を負う旨等の条項を入れた誓約書を取り付けておく方法が考えられます。
生徒に購入を勧める場合は「利用」はしないでしょうから、②は問題ありませんが、①と③は、著作権侵害の可能性があります。
著作権法上の非営利上演の場合、脚本を翻案することがそもそもできません。既存の映画や小説を、高校演劇用の脚本に翻案する場合、著作権者からの許諾が必要となります。
著作権法違反になります。 おおざっぱに言って、あなたが得た授業料が損害になりますね。 生徒が有料会員になれば、著作権法違反にはなりません。
大学名も、抹消が必要な理由も分かりませんので何とも言えませんが、まずは大学に確認してみてはどうでしょうか。