福島県で離婚回避・合意交渉に強い弁護士が20名見つかりました。さらに福島市や郡山市、会津若松市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人れいわ総合法律事務所の川瀬 裕之弁護士や令法律事務所の吉田 尚志弁護士、福光法律事務所の佐藤 孝明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福島県で土日や夜間に発生した離婚回避・合意交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚回避・合意交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚回避・合意交渉を法律相談できる福島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
ご質問に回答いたします。 旦那さんがお子さまを連れて出て行った際の経緯や事情にもよりますので、 正しいかどうかの回答は困難ですが、ご質問者様が今後ご検討いただいた方が良い点についてお伝えいたします。 1 まず、1ヶ月半現状のままとのことですので、このまま帰ってこないことを想定して、対応する必要があると思われます。 仮に、このまま別居状態が続いて同居を再開しない場合は、お子さまと夫婦のどちらが一緒に生活するのか(監護するのか)という問題が出てきます。 ご質問者様として、お子さまと一緒に住みたいとお考えの場合は、このままの別居状態が続くことは良くないので、家庭裁判所に ・お子さまの監護者の指定、子の引き渡し及び保全処分の審判等の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 2 上記に加えて、長期間お子さまと会えていないとのことですので、家庭裁判所に、 ・面会交流の調停の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
>結婚して10年以上経ちますが…慰謝料とれますか…?? ご主人が大学を卒業していることが結婚の条件であることが、当時の資料等から客観的に証明できるのであれば、慰謝料請求が可能な場合もあると考えます。
肉体関係がない場合、不貞慰謝料についてはなかなか難しいケースが多いかと思われます。 盗み見した部分についてはプライバシー権の侵害や不正アクセスとなるリスクがあるでしょう。 相手の行為が、婚姻関係を継続し難い重大な事由に該当すれば、それを理由に慰謝料請求や離婚を求めることは可能ですが、ハードルは高くなってしまうかと思われます。
子どもの有無については,結婚するかどうかを判断するうえで極めて重要な事情の一つと考えられますので,かかる部分に虚偽があり騙された状態で結婚をしたということであれば,詐欺による婚姻の取り消しという可能性も,簡単ではないですがあり得るでしょう。 また,仮にかかる婚姻取り消しが認められずとも,慰謝料請求は可能かと思われます。また,離婚事由ともなり得るでしょう。
住民票を移した場合、親にバレますか?また捜索願を出されたら場合手紙を書いていても警察に見つかった場合家に戻されてしまいますか? →住民票から居所がばれる可能性はありますが、19歳と成人しているのでしたら親権に服する年齢でもありませんので、家に戻される可能性は低いでしょう。
可能です。 法律問題は具体的な事情によって結論が異なりますので、できれば、ご相談の際に資料等を弁護士に共有することをお勧めします。
心中お察ししますが、何かしらの法的な措置を執れるかと問われれば、残念ながら難しいと回答することとなります。「価値観の不一致」だけですと法律上の離婚原因にもなりません。
>親権で争ったので、私(子ども)も当事者に入るため、両親以外も申請できるのかなと思いました。 おそらく認識としては「当事者」ということかと思いますが、家事事件の「当事者」は紛争において争っている申立人・相手方を指すのが通常で、渦中の子ども本人は「未成年者」という扱いで利害関係人として扱われるのが一般的ではないかと思います。 事件番号が分からなくとも当事者の名前と時期が分かれば特定はできると思いますが、係属していた家庭裁判所が分かることが大前提です。異なる庁に係属している事件についてまでは裁判所といえどわかりません。 なお、利害関係人の閲覧・謄写については裁判官が必要性を判断しますので、閲覧する必要性が認められなければ、難しいことが予想されます。 このことは、弁護士に依頼したとしても変わりません。