山形県で個人・プライベートの債務に強い弁護士が13名見つかりました。さらに山形市や米沢市、鶴岡市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山形本町法律事務所の及川 俊和弁護士や樹氷の森法律事務所の細江 大樹弁護士、菊川明法律事務所の森本 健一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『山形県で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの債務を法律相談できる山形県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
利息についてはまず根拠となる約定があったのかどうかが問題です。 精神的200万というのは趣旨が不明ですが、おそらく法的な根拠を欠くものと思われます。 息子様本人において法律事務所で相談された方がよいでしょう。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
応答する必要はありません。 なお、通常の封書と異なり、裁判所から送付されてくる書類に関しては、トラブル防止のため、お受け取り自体をされないようにご注意ください(特別送達)。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
弁護士A先生もご指摘のとおり、「他人事」ではなく「我が事」と捉える必要があります。破産管財人は、「彼が持っていた田舎の300万ほどの土地を60万で私が買いました」という行為が否認権行使の対象ではないかと考えているのです。上記売買契約が否認されてしまうと、「140万円分戻せ」と言われてしまうおそれもあります。
家に来ても出てはいけません。警察を呼びましょう。
借金は国金、個人から借りたお金が200万ずつが数名、リボ払いのお金100万強、養育費も払っておらず1000万近いと思います。 自己破産を考えますが、自己破産を弁護士さんにお願いするお金も用意出来ません。 破産費用があれば破産ですが(経費の支払いを止めて、在庫を売ればなんとかなる場合もありますので)、それが無理な場合は早急に仕事に行かれて、分割などででも費用をためての破産しかないでしょう。
放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね合いになるかと思います。 どちらがよいと一般的に言えるものではありません。 訴状などが届いた場合は速やかにご相談なさったほうがよいですが。
利息が違法ではないかと思われます。 出資法 (高金利の処罰) 第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 (利息の制限) 第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 一 元本の額が十万円未満の場合 年二割 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 弁護士に相談し、過払い金の回収も含めて、対応していきましょう。
【延滞金の相違】については利息や遅延損害金に関する約定の有無や内容によりますが、【返済期日後の態度】については基本的には追加請求の根拠にはならないように思われます。【近く裁判所から手紙が届くので対応お願いします】というのも単なるブラフであるように思いますが、仮に裁判所から書類が届いたら、その際に対応を検討するということでよいのではないかと思います。