福岡弁護士法律事務所
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客観的には私文書偽造に該当する行為と思いますが、私文書偽造罪が成立するためには「行使の目的」が必要となります。今回は、彼に妊娠したという嘘をつくための補助行為としてしたものなので出来上がった文書を第三者に示す目的はなかったのではないかとおもわれ行使の目的がなかったと言えなくもないかと思われます。 作成した文書を外部に出さなければ刑事処罰される可能性はほぼないと思われます。 彼に対して嘘をついたことについては、不当な範囲にはあるでしょうが、相手も不倫をしていた以上、違法で慰謝料支払義務があるとは一律にはいえず、ほかの事情との総合考慮になると思われます。
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