福岡県で養育費に強い弁護士が206名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に 𠮷村俊吾法律事務所の𠮷村 俊吾弁護士や福岡ひかり法律事務所の河野 雄輝弁護士、尾形総合法律事務所の尾形 達彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①使途がギャンブルであり、それにより共有財産の形成にマイナスの影響が生じる程であったことを証明できれば、財産分与で考慮される可能性があると思います。具体的には、ギャンブルで減少した共有財産の額を持ち戻して計算し、夫への分与額、割合を減らす主張をします。 ②具体的に銀行口座が特定できている場合は、調査嘱託を申立て、裁判所が採用して開示される場合があります。また、今年からは財産開示命令の制度もできました。 ③離婚協議では夫側から任意の開示がなされない限り、詳細なギャンブル支出額までは分かりませんので、調停をおすすめします。
この質問の別回答も見るご参考にしていただければ幸いです。 すでに離婚が成立しお子様の親権者はすでに相談者様が持っているとのことですので、元旦那様がとり得る手段としては、親権者変更の調停・審判の申立てです。 元旦那様が上記申立てを行った場合、裁判所は監護能力や監護実績などの諸般の事情を考慮して親権者変更がお子様にとって最善かを判断することになります。 ※上述の事情のみでは、正確な見通しをお伝えすることは困難ですが、以上の事情をみる限り、親権者変更が認められる可能性は低いと思います。 また、養育費の支払いがないとのことですので、逆に相談者様から養育費請求調停の申立てを検討しても良いかと思います。 合わせて、元旦那様が不倫をしていたということであれば、慰謝料請求をすることも可能です。 なお、具体的な方針や進め方については、離婚問題を専門とする弁護士に一度、相談することをおすすめします。
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