まりん法律事務所
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内容としては、学生間のもめ事として解決すべき事案だと思われます。 大学生については高校までの児童や生徒とは異なり、その能力や自主性を尊重すべき年齢に達しており、大学側は学生の共同生活や生活態度にまで介入する必要はないとして、大学の安全配慮義務違反が認められることは通常ありません。 特にサークル活動は構成員の私的自治にゆだねられているため、大学側には監督する義務も権利もないのが通常です。
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