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おそらく、非免責債権である「悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権」「他者の声明や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」への該当性を心配されているのかと察しますが、本件はいずれにも該当しません。 加えていうなら、 ・看護師は詐欺に繋がることを予見していながら、過失を咎められることを恐れ、病院に報告せず、放置していた。 →ipadを盗まれたことを報告しなかった際に、そのことで詐欺につながるとは、通常予見される事態とはただちに言い難いように思います。 ・個人情報漏洩と詐欺被害との間に相当因果関係認められた。 →相当因果関係についても然りで、流出した個人情報を利用して詐欺被害が敢行されたという的確な証拠がない限り、相当因果関係がたやすく認められるとは考えにくいです。
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