大阪府で有責配偶者に強い弁護士が459名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあいりす大阪法律事務所の原田 大弁護士やAuthense法律事務所 大阪オフィスの星野 有紀弁護士、ボーリバージュ法律事務所の武澤 明日香弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した有責配偶者のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『有責配偶者のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で有責配偶者を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 配偶者と不倫相手への慰謝料請求額は、それぞれ個別に決めて問題ありません 慰謝料請求は、加害者それぞれに不法行為責任を問うものなので、配偶者に提示する金額と、不倫相手に提示する金額を同時に決める必要はありません。 2 最初に総額を決める必要もありません 不倫の慰謝料は、加害者が複数いる場合でも連帯責任となり得ますが、実務上、どちらにいくら請求するかは、被害者側の自由です。したがって、両者の合計額を最初から設定しておく義務はありません。 3 配偶者に不倫相手への請求額を知らせる必要はありません 配偶者への請求と、不倫相手への請求は別々の請求権に基づくものであり、片方に対し、もう片方への請求内容を開示する義務はありません。配偶者に不倫相手の請求額を伝える必要はありませんし、逆に、不倫相手に配偶者への請求額を伝える必要もありません。
この質問の詳細を見る今回の話合いでは、両家の親から見て孫のために、夫が婚姻費用をきちんと払うということをメイン項目にしましょう。そして両家親の方で暫く別居のままで様子を見ましょうという雰囲気にすれば婚姻費用を得られつづけえます。経済的に苦しくなれば不倫相手との交際にも支障が出るでしょう。不貞の事実告知のタイミングは今ではありません。離婚調停を申し立てられた後に告知すれば相手の作戦が崩れます。また、夫が経済的に苦しくなってきた際に不倫相手に対する慰謝料請求訴訟を起こして二人の関係をギクシャクさせるなども考えられます。話合いの場での両親の前で優位にたつという効果のみで告知するのは勿体ないです。
この質問の別回答も見る