大阪府で音信不通の離婚に強い弁護士が449名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に土佐堀通り法律事務所の常谷 麻子弁護士や豊島法律事務所の豊島 秀郎弁護士、梅田法律事務所の中村 直志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した音信不通の離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『音信不通の離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で音信不通の離婚を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談内容について、結論からお伝えします。 1 返金義務や「詐欺罪」に該当する可能性はありません ご相談者様が妊娠当時、元交際相手以外の方と性的関係を持っていなかったのであれば、妊娠した子が元交際相手の子であると認識していたことは自然であり、虚偽の説明をしてお金をだまし取ったとは評価できません。そのため、堕胎費用の支払いについて、返金義務が生じる可能性は低く、詐欺罪が成立することもありません 2 中絶後でDNA鑑定等の直接証拠が存在しないとしても、「詐欺」が問題となるためには、当時から他の男性の子であることを知りながら、あえて虚偽の説明をした事実が必要です。単に「相手が後から疑っている」「証明できない」という事情だけで、ご相談者様が不利になることはありません。 3 元交際相手の母親からの連絡について 法律上、「詐欺」とは評価し難く、現時点で、ご相談者様がこれに対応する義務はありません。 4 今後の対応方針 ・相手方(本人・家族)との直接の連絡は一切取らない ・電話・SNS・メールには返信しない ・仮に弁護士名義の書面(内容証明等)が届いた場合のみ、専門家を通じて対応する という対応で問題ないように思います。
この質問の詳細を見る簡単にはなりますが、ご回答いたします。 職場への連絡は、名誉毀損に該当しうるので、控える方が良いです。 調停や訴訟は、こちらから連絡せずとも、裁判所から書面が相手方に届きますので、連絡不要です。 ご要望は認知や養育費の請求でしょうか? 任意に応じてもらえないのであれば、調停や訴訟をするしかないかと思います。
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