滋賀県で契約解除・契約取消に強い弁護士が23名見つかりました。さらに大津市や草津市、彦根市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に湖都経営法律事務所の山口 智之弁護士や湖都経営法律事務所の宮本 向日葵弁護士、弁護士法人キャストグローバル 滋賀大津駅前事務所の岸本 千尋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『滋賀県で土日や夜間に発生した契約解除・契約取消のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約解除・契約取消のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約解除・契約取消を法律相談できる滋賀県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元々の広告がどのようなものだったかによりますが、契約の取消事由や解除理由として正当なものと認められなければ、残額の支払いを請求されるかと思われます。 具体的内容を記載すると特定のおそれがあるため、個別の事情についてのご相談は公開相談の場ではなく個別に弁護士に相談予約をされると良いでしょう。
クーリングオフが認められるものであれば、金銭の支払いをする必要はありません。クーリングオフができるかどうかについては、契約の種類がどのようなものであったかを細かく確認をする必要があるかと思われますので、消費生活センターへの個別の相談や弁護士への個別の相談をされると良いでしょう。
ご自身で返金について交渉をしていただくか、返金対応について別の弁護士にご依頼をいただく必要がございます。 取り交わしている契約書の内容や懲戒処分の内容によっても対応が変わることが想定されますので、ご自身での対応が困難と思われる場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
大きな意味で不当請求・架空請求に該当し得ると思われます。 相談者さんが取り得る対応として、上記で記載した方法が例示できます。
こんにちは。 間違いなく副業詐欺です。 口座を教えてしまったのでしょうか? もしかすると、犯罪に使われてしまう可能性がありますので、口座を閉める手続をすることをおすすめします。 クレジットカードの番号などは教えていないでしょうか? 仮に教えていたらフィッシング詐欺に遭う可能性がるので、すぐにカードを止めてください。
こちらの掲示板では個別に弁護士を紹介することはできません。 お手持ちの契約書や通知書を持って、お近くの法律事務所に速やかにご相談をされてください。
裁判を起こされたりしてしまう可能性もあるのでしょうか?? >>可能性はございます。 大丈夫でしょうか? >>法的には契約が成立しており支払いが必要な状況であるように思われます。 大丈夫かどうかはわかりません。
詐欺罪の要件は満たしておりますので、警察に通報されれば逮捕される可能性はあります。 とはいえ、被害届け等出されなければ立件されませんので、可能性は低いでしょう。
購入者がいかなる根拠で契約の取消を求めているのか分からないですが、 契約が取り消された場合、互いに原状に回復すべき義務を負います(民法121条の2第1項)。 こちらは契約が取り消されれば、代金を返す義務がありますが、 相手も、商品を元の状態に戻して返還すべき義務があります。 開封しているのであれば、損害を賠償して元の状態の対価相当額を支払う必要が出てきます。 なお、契約不適合の立証責任は主張する消費者側にあります。 以上より、現状は、①未開封品のみ返金・交換対応をして、②開封済みのものはいずれにしても商品代の弁償が必要となるというような対応が一案として考えられます。 ※なお、消費者側が、消費者契約法上の取消権などを主張する場合は、民法に定められるこの原状回復義務については特則が定められており、 現存利益の返還で足りることになります。 その場合、開封済みのものでもそれの返還を受けることで返金に応じなければならないことになります。 民法 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 (原状回復の義務) 第百二十一条の二 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。 消費者契約法 (取消権を行使した消費者の返還義務) 第六条の二 民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、消費者契約に基づく債務の履行として給付を受けた消費者は、第四条第一項から第四項までの規定により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該消費者契約によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。