東京都で商標権侵害に強い弁護士が600名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の水島 和也弁護士やLBX法律事務所の柴田 堅太郎弁護士、弁護士法人エッグの浦川 祐輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した商標権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『商標権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で商標権侵害を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
有料のブログであっても、本のタイトルを載せるに留まる場合には、著作権侵害にはならないものと考えます。
この質問の詳細を見るAI生成物であっても、当該AIの学習用データに問題となる著作物が含まれており、当該著作物に類似した生成物が生成された場合は、依拠性が認められる可能性があります(文化庁の「AI と著作権に関する考え方について」をご参照ください。)。また、一般的に、問題となる著作物とAI生成物が類似している場合、依拠性が推認されると考えられます。 そのうえで、ご指摘の通り可能な限りの調査を行い、類似の著作物がないと判断したうえで利用するのであれば、その後に(発見できなかった)類似した著作物の権利者から損害賠償を請求されても、故意・過失がないとして賠償請求を免れる可能性が高くなると思われます(但しその場合でも差止めは認められてしまいます。)。 リスクの高低は調査の内容次第なので一概には言えませんが、少なくとも行った調査の内容と、それによって類似のものは見つからなかったことを後から示せるよう、可能な限り客観的な記録を残しておくべきと考えられます。
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