【著作権に強い方へ】AIの生成文を編集せずそのまま直接使う著作権リスクは? 類似性や依拠性がない場合

意図:営利目的で、編集せずAIの生成結果をそのまま直接使おうと思います。

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前提:生成AIは過去に学んだ膨大な文章の“傾向”を参考に、新しい文章を組み合わせて作ります。特定のコンテンツをそのまま写す仕組みではありません。
したがって、出力、生成が特定の著作物に直接依拠しているわけではないと認識しています。

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依拠性について:私は既存のコンテンツを一切参考にすることなく、多くの独自の視点や構成を加えているので依拠はなく、既存著作物の本質的特徴を模倣していません。

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類似度について:基本的にAIは特定の情報源に依拠した出力を行いませんが、例外的にAIの出力が著作物と類似する恐れもあるので、
類似性を調べる精度の高いチェックツールを使用したり、ネット検索をかけて類似性のあるコンテンツが無いか確認します。 ツールと私の目での2重チェックを行います。

また、
・既存コンテンツを参考にしていないか?
・類似性をツールで確認したか?
・ネットで事前に既存のコンテンツを確認したか?
・独自性を多く入れたか?
などをチェックリスト化し、私がコンテンツを公表する前にその都度リストを確認するよう努めます。
ツール、ネット検索、チェックリストの合計、3重のチェック体制です。
多くの人がこれらの方法で著作権に配慮しつつ類似性、依拠性を排しています。

独自性を軸に考えると、仮に表現が既存著作物と重なる場合でも、それは多くの場合、独自性の乏しいありふれた表現や、アイデア、事実の一致にとどまります。
そのような一致は通常、著作権法上の保護対象外であり、侵害には当たらないものと理解しています。

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質問:編集せずAIの生成結果をそのまま直接使おうと思います。

・ツールでのチェック、
・検索をかけて私の目でチェック、
・さらにチェックリスト化して公開前チェックし、
・他者の著作物を参考にせず、
・独自性をできるだけ多く盛り込み、

上記を総合して類似性や依拠性が認められない場合

著作権侵害のリスクは実務上どの程度低いと評価されますか?
実務上のリスクの低さを教えてください。

著作権に強い方、
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

AI生成物であっても、当該AIの学習用データに問題となる著作物が含まれており、当該著作物に類似した生成物が生成された場合は、依拠性が認められる可能性があります(文化庁の「AI と著作権に関する考え方について」をご参照ください。)。また、一般的に、問題となる著作物とAI生成物が類似している場合、依拠性が推認されると考えられます。
そのうえで、ご指摘の通り可能な限りの調査を行い、類似の著作物がないと判断したうえで利用するのであれば、その後に(発見できなかった)類似した著作物の権利者から損害賠償を請求されても、故意・過失がないとして賠償請求を免れる可能性が高くなると思われます(但しその場合でも差止めは認められてしまいます。)。
リスクの高低は調査の内容次第なので一概には言えませんが、少なくとも行った調査の内容と、それによって類似のものは見つからなかったことを後から示せるよう、可能な限り客観的な記録を残しておくべきと考えられます。