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大変お恥ずかしいお話ですが、何か良い解決方法があればと相談させて頂きました。 本当に親の同意があるかどうか分かりませんので、場合によっては未成年者取消権を行使される可能性があります。 ただ、その場合に、生活費でなく遊興費に使っていたのであれば、返還請求はありうると思います。 また、仮に返済する意思もないのに嘘の理由を言って、相談者から金銭を騙し取ったと言えるようであれば、詐欺の可能性もありますので、損害賠償請求もありうると思います。 一度、お近くの弁護士に相談に行ってみてもよいと思います。
この質問の別回答も見る相手方に資力があれば強制執行に要した費用も申立てにより相手方負担とすることはできますが,それも実効性がないほどの無資力状態となると難しいかと思います。 そのご依頼なさった弁護士のいうとおり,基本的には安い業者を自分で探すということでしか解決できないかと思われます。
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