弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部
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もう一度審判をしても強制執行できる権利を得るだけで変わらないので、強制執行や財産開示の申し立てをご検討いただいたほうがよろしいかと存じます。 勤務先や口座がわかっているのであれば、その差し押さえ、わからないのであれば財産開示の申し立て、それでもダメなら第三者からの情報取得手続きの申し立てという手順になると思います。
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