東京都で離婚書類作成に強い弁護士が1032名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に菅野法律事務所の菅野 澄人弁護士や林奈緒子法律事務所の林 奈緒子弁護士、やなせ代々木上原法律事務所の梁瀬 洋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した離婚書類作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚書類作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚書類作成を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【質問】 1.「20年間」または「私が死ぬまで」支払う内容の公正証書は作れますか? →双方が合意すれば原則として可能ですが、「死ぬまで」という部分については公証人とのやり取りの中で表現等の訂正が入る可能性はあるかと思います。 2.定年までではなく、より長期に設定できますか? →上記と同様、双方の合意があれば可能です。 3.将来減額されないようにできますか? →これも双方の合意があれば基本的には可能です。 4.この条件は妥当でしょうか? →双方の経済状況や離婚に至る経緯等を踏まえて総合的に判断する必要がありますので、いただいた情報のみではこの条件が妥当か否かの判断は困難ですが、一般論として特段の違和感はありません。 離婚にあたってご主人との間で決めた条件を書面にするご予定とのことであれば、弁護士に離婚協議書の作成のみをご依頼いただくこともできますので、具体的な内容等については弁護士に相談してみることをおすすめします。
この質問の別回答も見る過払分については相手方が利得する法的原因がないため、不当利得として返還請求可能かと思います。なお、交渉や協議などの話し合いにより払ってもらえるとは到底思えないため、簡易裁判所の少額訴訟を利用して返還を求めるとよいと思います。お近くの簡易裁判所で相談されるとよいでしょう。
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