東京都で離婚書類作成に強い弁護士が1023名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 蒲田支店の工藤 慎一郎弁護士や川端吉原法律事務所の川端 克俊弁護士、東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した離婚書類作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚書類作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚書類作成を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【質問】 1.「20年間」または「私が死ぬまで」支払う内容の公正証書は作れますか? →双方が合意すれば原則として可能ですが、「死ぬまで」という部分については公証人とのやり取りの中で表現等の訂正が入る可能性はあるかと思います。 2.定年までではなく、より長期に設定できますか? →上記と同様、双方の合意があれば可能です。 3.将来減額されないようにできますか? →これも双方の合意があれば基本的には可能です。 4.この条件は妥当でしょうか? →双方の経済状況や離婚に至る経緯等を踏まえて総合的に判断する必要がありますので、いただいた情報のみではこの条件が妥当か否かの判断は困難ですが、一般論として特段の違和感はありません。 離婚にあたってご主人との間で決めた条件を書面にするご予定とのことであれば、弁護士に離婚協議書の作成のみをご依頼いただくこともできますので、具体的な内容等については弁護士に相談してみることをおすすめします。
この質問の別回答も見る>把握している口座などもありません。この状況で強制執行し、回収は可能でしょうか? 職務上請求により現住所を把握できる可能性はありますので、その場合、強制執行手続は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る回答いたします。 ①裁判所の担当書記官に電話で問い合わせれば、教えて頂けます(私は通常そうしています。)。 ②その方法で間違いではありません。ただ、相手方が任意で支払う可能性が低い場合、相手方の勤務先をご存じであれば、給与を差し押さえる方が確実です(この場合、裁判所に債権差押えの申立てを行います。)。
この質問の別回答も見るいわゆる結婚契約書は結婚生活における夫婦の決め事(結婚生活や介護など)を記載するものですので、結婚を約束させるものは少し異なります。 婚約があったかどうかは、なにか1つの証拠や文言で決まるのではなく、 ・プロポーズの有無 ・婚約指輪の交付の有無 ・両家挨拶の有無 ・式場の下見の有無 ・新婚旅行の申し込みの有無 などといったあらゆる事情から婚約が成立していたかどうかを判断します。 契約書などがなくても、結婚に向けた話が具体化してくれば自然と婚約した証になります。
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