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>把握している口座などもありません。この状況で強制執行し、回収は可能でしょうか? 職務上請求により現住所を把握できる可能性はありますので、その場合、強制執行手続は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
この質問の別回答も見る今お金を援助する代わりに2年後結婚するという合意(契約)は公序良俗に反し無効(民法90条)となる可能性があります。 この意味で、合意文書にどのような文言・条項を入れても決定的な文書は作れません。 仮に無効になった場合、支払ったお金は不法原因給付(民法708条)になり返ってこないリスクがあります。 結局、結婚できない、お金も返ってこないというリスクがあるので弁護士としてはそのような契約はお勧めできません。 なお、婚約の合意書だけで婚約が認められるかも微妙で婚約の成立は諸般の事情を総合考慮して判断します(例えば婚約の口約束が認定された事案でも婚約は否定された裁判例もあります)。 このような観点からも、例えば2024年○月○日に甲と乙は結婚する、などの文書を作ることには相談者様が考えているほどの効力は期待できません。 仮に婚約の成立が認められれば不当破棄による慰謝料請求の余地が出てきますが、そもそもあまり儲かっていない自営業者から金銭を回収するのは至難の業なので大したリスクヘッジにはならないと思います(回収の可能性、金額、回収のコストなどを考えると割に合わない可能性があります)。 どうしても結婚したいというお気持ちは十分理解しますが上記のようなリスクを念頭に置かれるべきかと思いますし、そもそもそのような文書の作成自体が法律上難しいという回答になります。
この質問の別回答も見るもう一度審判をしても強制執行できる権利を得るだけで変わらないので、強制執行や財産開示の申し立てをご検討いただいたほうがよろしいかと存じます。 勤務先や口座がわかっているのであれば、その差し押さえ、わからないのであれば財産開示の申し立て、それでもダメなら第三者からの情報取得手続きの申し立てという手順になると思います。
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