東京都で住居侵入に強い弁護士が822名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人プロテクトスタンスの有賀 祐一弁護士や吉祥寺内藤法律事務所の内藤 幸徳弁護士、春田法律事務所の水島 和也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した住居侵入のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住居侵入のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住居侵入を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
性交目的でスーパーのトイレを利用する行為は建造物侵入罪が成立すると思います。しかし、盗撮した人が警察やそのスーパーに通報するかと言えば、その方も性的姿態撮影罪か迷惑行為防止条例違反の犯罪を犯しているわけですから、通報は考えにくいと思います。盗撮写真を証拠として後日逮捕されるかと言えば、そのスーパーで買い物などをカードなどで支払っていない場合には質問者を特定できないと思います。仮に特定できたとしても通常は任意での呼び出し・取り調べと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の詳細を見る捜査機関側で客観的に侵入行為を立証できる可能性は低いと思われますし、本件で逮捕される可能性は低いものと思われます。
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