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前科が懲役刑で、出所の日から5年以上経過していない場合、今回の件で強盗致傷として起訴されてしまうと、執行猶予が付けられず、実刑(拘禁刑)となることが想定されます。 また、強盗致傷罪の法定刑は、「無期又は六年以上の拘禁刑」と重く、出所から5年以内に更に今回の罪を犯しているので、今回の罪で有期拘禁刑に処される場合、再犯として刑が加重される可能性があります。 強盗致傷罪という罪名のまま、起訴されることになると、かなり長期の拘禁刑が科され、服役することになる可能性が高まるため、早めに弁護人を付けて、①なんとか 被害店舗、怪我をした警備員と示談や被害弁償をできないか、②強盗致傷の成立を争えないか(窃盗罪と傷害罪の限度に留められないか等)の観点から、可能な限りの弁護をしてもらうべきでしょう。 なお、いわゆる事後強盗型の強盗致傷の場合、本人に重い犯罪を犯した認識が薄いケースも見られますので、しっかり対応する必要があることを本人に伝えてあげてください。 【参考】刑法 (再犯) 第五十六条 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 2 略 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 代表弁護士の方と示談が成立している点は、不起訴処分となる可能性を高める重要な事情です。 しかし、脅迫の内容がご家族に言及するなど悪質であること、メールの回数が多いこと、他の従業員の方も被害を受けていることなどは検察官が罰金刑を求める略式起訴を選択する可能性を高めます。 検察官が悩んでいるとのことですので、どちらの処分になるか現時点で断定はできません。 最終的には、妹様の反省の度合いや前科・前歴がないかなども含めて総合的に判断されることになります。 なぜこのような行為に至ってしまったのか、心療内科に相談するなどして、更生を図る姿勢を見せるなどの工夫もポイントになるかもしれません。今後、同じ行為をしないために、自分なりに考えて動いたという点も考慮要素となりますので、もしお済みでないようでしたら、そのような対応をしてもよいかもしれません。 いずれにしても、一度弁護士への相談をお勧めいたします。
この質問の別回答も見るまつもち様 はじめまして。弁護士の新川と申します。 ご質問の件、以下回答差し上げます。 ➀逮捕されておらず、身体検査令状も出ていなければ断ることは出来ますが、それにより捜査機関の態度などが悪くなる可能性はあります。 ➁ご記憶を前提とすると、特段まつもち様の行為が犯罪に該当するようには見受けられませんが、被害届が出ていること自体が相手方の交渉材料とはなり得ます。 ➂相手方の行為により発生したうつ病などは慰謝料等の対象となり得ます。また、仮に重大な後遺障害が残るようであれば100万円単位の損害賠償請求が視野に入ります。 ④刑事事件一般に言えることですが早めに相談し、依頼を検討した方が良いです。弊所の場合、着手金について、刑事事件の弁護と相手方への民事上の請求(交渉まで)を併せて40万円、報酬について、公判請求を免れた場合30万円、相手方の金銭的な請求を退けた、請求額を減じた場合や、相手方から経済的利益を得た場合にその額の20%、いずれも税別となります。詳しくは面談時に事情を詳細に聴取の上で、ご説明させていただきます。
この質問の別回答も見る質問① ご指摘の事実関係のみでは正確にコメントすることは困難です。 詳細な事実関係をお伺いし、供述を維持するのか、黙秘を行うのか弁護士の助言を求めるべきです。 証拠関係が明らかであれば、逮捕を防ぎ、起訴を防ぐ方向での弁護活動をすべきです。 質問② 私は中国版アプリを利用した刑事事件の対応をしたことがありますが、 一定の場合に履歴の調査ができなくもありませんので、個別事情によるとお答えします。
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