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答弁書で、「AまたはBは、債権回収業務がBに委託された旨の正式な(内容証明郵便で)通知を私に行わなかったのだから、Bが真に債権回収委託を受けたものかは不明である。よって原告の請求棄却を求める」と主張することは有効そうでしょうか? →訴状添付の甲号証にクレジットカード会社の規約があれば、まずその規約を読み込む必要があるでしょう。その上で、当該規約に、原告サービサーに債権回収業務を委託する旨の文言があれば、「債権回収会社は、委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有」(債権管理回収業に関する特別措置法11条1項)するため、ご相談者様が摘示するような主張を行っても、あまり意味のある主張とはならないと考えます。他方で、訴状添付の甲号証にそのような規約がないのであれば、摘示の主張を行い、原告側に委託を受けたことを示す追加の立証を求めることとなるでしょう。もっとも、原告サービサーが委託を受けていないにもかかわらず、訴訟提起をしてきたという可能性は、現実的には非常に低く、何らかの追加立証がなされる見込みが高いでしょう。そのため、摘示の主張を行うことは、追加立証のための期日を重ねるという時間稼ぎの意味はあるものの、請求棄却につながるような主張になるかというと、そうはならないと考えます。 (受託債権の管理又は回収の権限等) 第十一条 債権回収会社は、委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
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