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1.上記理由は婚約破棄の正当理由として認められる可能性があるのでしょうか? ⇒相手方に、ご相談者様に隠していた多額の借金があったことが判明したのであればともかく、相手方自らの多額の借金が婚約破棄の正当な理由とは、ならないでしょう。 2.出産を伴う音信不通型の婚約破棄の慰謝料の現実的な金額はいくらくらいでしょうか? ⇒妊娠中の婚約破棄となれば、そうでない場合と比べて高額になり、100万円を下回ることはないと考えます。 3.出産関連費用の折半を相手方に求めることは可能でしょうか? ⇒可能と考えます。 ご質問に対する回答は以上ですが、婚約の成立について、LINEに証拠がある、とのお話が気になるところです。すなわち、結納や指輪の交換などがなされていなければ、婚約が成立していない、と判断される可能性があります。相手方への請求方法が、はたして婚約破棄を理由とする損害賠償請求でよいのかどうかは、検討が必要だと考えます。
この質問の詳細を見る和解期日で何をやる予定なのかによって時間も変わってきます。 既に事実上合意しているのであれば、条項の確認だけの短時間で済みますし、条件面の交渉があるのであれば、1~2時間くらいかかることもあります。 離婚届に署名するか否かは和解の内容にもよります。 「和解離婚」であれば和解調書をもって一方当事者が離婚届を提出することになります。 「協議離婚」をする和解ということですと、当日に離婚届に署名捺印するケースもあります。 「和解離婚」であれば和解成立当日に離婚した扱いになります。 印鑑、筆記具、メモはご持参いただいたほうがよいと思います。
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