伊倉総合法律事務所
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旅行キャンセル代については、代理店手数料その他の実費が発生している可能性はありますので、まずその発生及び額を裏付ける資料の開示を求めるべきです。 もっとも、仮に実費が発生していたとしても、相談者さまが当然に全額又は半額を負担すべきであるとはいえず、その負担すべき割合は事前の合意内容、予約経緯、キャンセルの事情等によって左右されます。 飲食代については、立替払い等の特段の合意がない限り、単なる交際中の任意の支払であり、相談者さまが支払義務を負うものではありません。 したがって、現時点では安易に支払うのではなく、まず証拠の開示を求め、仮に一定額を支払うのであれば、清算条項付きの合意書を取り交わした上で解決金として支払うことを検討すべきです。
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