群馬県で名誉毀損罪・侮辱罪に強い弁護士が45名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに高崎市や前橋市、太田市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所 高崎オフィスの五十嵐 太郎弁護士やネクスパート法律事務所 高崎オフィスの今村 隆信弁護士、西村法律事務所の西村 直行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『群馬県で土日や夜間に発生した名誉毀損罪・侮辱罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『名誉毀損罪・侮辱罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で名誉毀損罪・侮辱罪を法律相談できる群馬県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
心配しすぎのような気もしますが、法的な面でアドバイスをします。 刑法231条の侮辱罪は、名誉棄損との対比で、「事実を適示しなくても」、つまり、具体的な事実を述べなくても、「公然と人を侮辱する」ことで成立し、この公然とは、不特定、又は多数人に対して認識できるようにすることです。侮辱とは、その人の社会的評価を低下させるような抽象的判断・批判を表現することです。「バカ」「無能」などもこれに当たります。 まず、電話の件ですが、「ポンコツ」は十分、社会的評価を低下させる表現です。問題になるのは、相手方には、その発言が電話越しなので、どのような場所で、どのくらいの人が聞いていたのか分からないことです。大勢の前で「ポンコツ」と言われた可能性があると思えば、被疑者不詳で告訴される可能性はないとは言えません。ただ、あなたが小さな声で同僚3人に話しただけであれば、侮辱罪として処罰される可能性は、極めて低いでしょう。それほど心配しなくていいです。 ホームでの会話の件ですが、被害者が聞いていたことが犯罪の成否に影響するのではなく、上記のとおり、不特定、又は多数人に認識させたかどうかです。ホームで回りの多くの人に聞こえるように大声で、取引先や上司の名前を具体的に出し、侮辱したなら、犯罪が成立する可能性が高いですが、となりの知人に愚痴る程度の声で言っただけなら、不特定、又は多数人に認識させようとしたことにはならないでしょう。多分、状況からして、そうだと思いますので、これも心配されることはありません。 でも、あなたも社会人ですからね。同僚と酒飲み話の愚痴を言う位が妥当で、常識として、他の人に聞こえるような場所で、他人の悪口を言うのは止めましょう。
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