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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
未成年と思われる女性にSNSアプリにて性的な画像を買わないかと持ちかけられ、興味本位で購入をすることを伝えました。 その後動画が送られてきた という場合は こちらは 青少年条例の児童ポルノ要求行為 刑法の16歳未満の者に対する映像送信要求罪 児童ポルノ製造罪 などが検討されます。 16歳未満だった場合には、不同意わいせつ罪も検討されます。 財産犯は検討されません。 あちらは、 児童ポルノ製造罪 提供罪 わいせつ電磁的記録頒布罪 が検討されますが、未成年だと被害者的な扱いになるので、重い処分にはなりません。
和解をするための送金はPayPayでとのことですが、個人間のやりとりで、それもPayPayで和解成立書を相談しているという弁護士の方に書いてもらうことはできるのでしょうか?弁護士の方に間に入ってもらって送金などを行った方がよいのでしょうか? また、このようなケース(被害者側から加害者に直接、和解するためには和解金を払え)はよくあるのでしょうか? →弁護士に刑事告訴及び加害者との示談交渉をすべて依頼している場合には、加害者とのやり取りを含めてすべて弁護士が行うことが一般的です。 一方で費用面の関係で、弁護士には告訴状の作成のみ依頼し、そのほか加害者とのやりとりは本人またはその家族がすることもまったくないわけではありません。 ご相談内容を拝見する限りの対応として、実際に弁護士に依頼していない可能性もありますので、弁護士を検索できるのでしたら依頼しているか直接聞いてしまった方が良いとは思います。また、そもそもSNSでのやりとりではなりすましや詐欺等の可能性もありますので、対応については一度最寄りの弁護士に対面相談してから対応することをお勧めします。
Discordのサーバーに参加する行為そのものが何かしらの犯罪行為になることはないと思います。捜査の可能性は極めて低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
可能性を問われますと「ゼロ」とは言いにくいのですが、ご質問者の報告の状況からしますと、ほぼゼロに近いのではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
パパ活で不特定の人と対価を伴う性行為をしているのでしたら、売春防止法上の「売春」には当たりますが、売春行為自体に罰則はないので、警察に今回の経緯の説明でパパ活を説明しても処罰されることはありません。
実際に見せ合いすると、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか 公然わいせつとか が検討されることがあるので それを呼びかけると、非行助長行為(青少年条例)で検挙される危険があると思います
中学生から裸の画像をもらうと 映像送信要求 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造 性的姿態撮影罪 が検討されます。各罪の説明については、弁護士に直接相談してください