SNSでのやり取りに関する和解金の支払いを個人間のPayPayで行うことは妥当ですか?

Twitterのダイレクトメールで
「あなたは娘にTwitterのダイレクトメッセージで性的なやり取りを行いましたね。売春防止法と青少年保護育成条例で弁護士に依頼しました。」
「弁護士と警察の方へ行き被害届、刑事告訴を提出し前向きに捜査をしてもらえることになった」といった文面の内容が娘さんの親御さんを名乗る人から届きました。

「反省しているのであればカカオトークで連絡をください」とのことだったので連絡をしたところ、弁護士に相談した費用を送金すれば取り下げるとのことでした。告訴状の作成のみで領収書などはないとのことです。
和解成立書は自宅に郵送するかどうかと聞かれてましたが、メール等でお願いしたいと答えました。
送金方法の希望を聞かれたため口座振り込みと答えたところ、送金方法はPayPayでと言われました。

相談されている弁護士の方の名前もお聞きし、調べましたが実在する弁護士の方のようです。

大きく分けて2点質問があります。

和解をするための送金はPayPayでとのことですが、個人間のやりとりで、それもPayPayで和解成立書を相談しているという弁護士の方に書いてもらうことはできるのでしょうか?
弁護士の方に間に入ってもらって送金などを行った方がよいのでしょうか?

また、このようなケース(被害者側から加害者に直接、和解するためには和解金を払え)はよくあるのでしょうか?

お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。

実際に本人に会ったなどということはありません。

和解をするための送金はPayPayでとのことですが、個人間のやりとりで、それもPayPayで和解成立書を相談しているという弁護士の方に書いてもらうことはできるのでしょうか?弁護士の方に間に入ってもらって送金などを行った方がよいのでしょうか?
また、このようなケース(被害者側から加害者に直接、和解するためには和解金を払え)はよくあるのでしょうか?
→弁護士に刑事告訴及び加害者との示談交渉をすべて依頼している場合には、加害者とのやり取りを含めてすべて弁護士が行うことが一般的です。
一方で費用面の関係で、弁護士には告訴状の作成のみ依頼し、そのほか加害者とのやりとりは本人またはその家族がすることもまったくないわけではありません。

ご相談内容を拝見する限りの対応として、実際に弁護士に依頼していない可能性もありますので、弁護士を検索できるのでしたら依頼しているか直接聞いてしまった方が良いとは思います。また、そもそもSNSでのやりとりではなりすましや詐欺等の可能性もありますので、対応については一度最寄りの弁護士に対面相談してから対応することをお勧めします。

ご返信ありがとうございます。
娘だと言う名前のアカウントに覚えがありませんし、未成年と関わった記憶もありませんので詐欺だとは思います。
念のため、依頼したと言っている弁護士の方に確認してみようかと思います。
ご返信ありがとうございました。