複数の土地、建物、複数の口座の預金がある遺産分割調停。調停を成立させて、預金等の分配を行いながら、希望する不動産を取得した事案
田丸 啓志
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
お父様が亡くなり、遺産の相続が発生していましたが、相続人のうち1人は被相続人の最後のご住所から遠くの場所に住んでいました。また、その他の相続人もそれぞれ別々の市町村に居住しており、ご自分で話し合いを行おうとしましたが、なかなか進みませんでした。また、相続に関する話し合いを重ねた結果、兄弟間の関係性もこじれてしまっていました。そこでご相談者は、当事務所の弁護士に相談し、ご自分の代理人になってもらって手助けしてもらおうと考えました。
【相談後】
お父様が亡くなってから数年が経っており、また、相続人の一部は、話し合いにも応じないという姿勢でしたので、仮に代理人弁護士が就いたとしても裁判外協議で遺産分割を解決することは困難と思われました。そこで、裁判外協議をせずに、最初から遺産分割調停を申し立てた方が早いと思い、調停の申立てをご案内し、委任をいただきました。
まず、相続人の特定はもちろん、複数の土地建物、複数の預金口座、複数の保険契約によって得られる金銭を含む遺産の特定をし、調停を申し立てました。
不動産含め遺産の価値や調停条項案を裁判所に示すなどして裁判所とも協議をしながら、複数回の調停期日を重ねました。協議ではなかなか進まなかった話し合いでしたが、調停を申し立てることで少しずつ話し合いが前に進みました。その結果、相続人複数名がいましたが、可能な限り互いに公平になる形で調停を成立させることができました。また、ご依頼者は「一定の預金」と「取得を希望していた愛着のある不動産」を確保することができました。
【先生のコメント】
相続人が複数いたり、遺産も、預金のみならず複数の不動産や保険があったりする場合には、相続人間の意向をご自分で調整するのはとても大変です。相続人間の間柄が芳しくないことも珍しくなく、そのような場合にはなおさら大変になります。弁護士に依頼をすることで、依頼者の方にとってもっとも良いと考えられる方法を検討し、ご提案差し上げます。
本事案では調停の申立てが最適な解決方法でした。また、不動産の価値の計算には、資料の取り寄せや専門的な計算も必要になります。公平な遺産分割やご依頼者の満足につながる遺産分割案をご提案差し上げることができます。調停の場合、弁護士に依頼をすれば弁護士だけがご依頼者の代理人として調停期日に出頭し、必ずしもご依頼者は出頭する必要はございませんが、上記事案では、調停期日に弁護士とご依頼者とで共に出頭し、遺産分割を進めました。また、調停期日のみならず、日頃から、電話やLINE等でコミュニケーションをとりながら紛争の解決に向けて動きますので、ご依頼者としても安心して弁護士を利用することができると思います。