きよの りゅうさく
清野 龍作弁護士
清野法律会計事務所
中洲通駅
鹿児島県鹿児島市上荒田町18番12号
相続・遺言の事例紹介 | 清野 龍作弁護士 清野法律会計事務所
取扱事例1
- 不動産・土地の相続
【不動産共有持分の買取り】買取りの申入れから2か月で円満解決
依頼者:80代以上 女性
【相談前】
依頼者は、姉と共有する不動産で一緒に暮らしていましたが、その姉が亡くなってしまいました。
依頼者の姉には、離婚した夫との間に2人の子供がいましたが、離婚後は子供達と疎遠になっていたため、どこに住んでいるかもわかりませんでした。
そこで、姉の相続人を調べ、姉が持っていた不動産共有持分を相続人から買い取って欲しいと、私の所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
姉の相続人を調査したところ、2人の子供のうち1人は既に亡くなっていて子供もなく、もう1人は隣県に住んでいることがわかり、姉の相続人は隣県に住んでいる子供1人であることが判明しました。
そこで、その相続人に手紙を送り、依頼者が不動産共有持分の買取りを希望していること、依頼者が直接話をしたいと述べていること等を伝えました。
そうしたところ、相続人から私の所に連絡があり、依頼者を交えて話をすることになりました。
依頼者には金銭的余裕がなく、買取金額として固定資産税評価額の半額程度の金額しか提示できませんでしたが、相続人には快く買取りに応じて頂くことができました。
そこで、相続登記、売買契約締結、所有権移転登記を私が行い、買取りの申入れから2か月ですべての手続が完了しました。
【コメント】
依頼者には十分な資金がなかったため、相続人に対して低額な買取金額を提示せざるを得ず、こちらの提示額に納得してもらえるかが一番の問題でした。
結果的には、相続人が幼少の頃に数か月だけ依頼者と一緒に暮らしていたことがある等の背景事情もあって、終始友好的なムードで話合いをすることができ、依頼者の希望する買取金額で円満に解決することができました。
本件がきっかけとなって、事件終了後も依頼者と相続人の交流は続いているそうです。
依頼者は、姉と共有する不動産で一緒に暮らしていましたが、その姉が亡くなってしまいました。
依頼者の姉には、離婚した夫との間に2人の子供がいましたが、離婚後は子供達と疎遠になっていたため、どこに住んでいるかもわかりませんでした。
そこで、姉の相続人を調べ、姉が持っていた不動産共有持分を相続人から買い取って欲しいと、私の所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
姉の相続人を調査したところ、2人の子供のうち1人は既に亡くなっていて子供もなく、もう1人は隣県に住んでいることがわかり、姉の相続人は隣県に住んでいる子供1人であることが判明しました。
そこで、その相続人に手紙を送り、依頼者が不動産共有持分の買取りを希望していること、依頼者が直接話をしたいと述べていること等を伝えました。
そうしたところ、相続人から私の所に連絡があり、依頼者を交えて話をすることになりました。
依頼者には金銭的余裕がなく、買取金額として固定資産税評価額の半額程度の金額しか提示できませんでしたが、相続人には快く買取りに応じて頂くことができました。
そこで、相続登記、売買契約締結、所有権移転登記を私が行い、買取りの申入れから2か月ですべての手続が完了しました。
【コメント】
依頼者には十分な資金がなかったため、相続人に対して低額な買取金額を提示せざるを得ず、こちらの提示額に納得してもらえるかが一番の問題でした。
結果的には、相続人が幼少の頃に数か月だけ依頼者と一緒に暮らしていたことがある等の背景事情もあって、終始友好的なムードで話合いをすることができ、依頼者の希望する買取金額で円満に解決することができました。
本件がきっかけとなって、事件終了後も依頼者と相続人の交流は続いているそうです。
取扱事例2
- 遺留分の請求・放棄
【遺留分侵害額請求】通知書を送付してから1か月弱で請求額全額の支払を受ける
依頼者:60代 女性
【相談前】
依頼者の父親が亡くなりましたが、父親は生前、一切の財産を孫に遺贈するという遺言公正証書を作成していました。
そのため、依頼者は行政書士に依頼し、孫に対して遺留分侵害額の請求を行いました。
ところが、父親の遺産には多くの不動産が含まれていたため、遺留分侵害額の算定等について折り合いがつかず、遺留分侵害額が支払われない状態が続いていました。
そこで、一刻も早く遺留分侵害額を支払ってもらいたいと、私の所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相手方は依頼者に対し、相手方が不動産業者に査定させた評価額に基づいて遺留分侵害額を算定すること、一部の不動産については依頼者が引き取ることを要求してきていました。
私は、固定資産評価額に基づいて遺留分侵害額を算定するのが公平であること、依頼者には不動産を引き取る意向はないこと、交渉で解決できなければ遅延損害金も請求すること等を記載した通知書を相手方に送付しました。
こちらが設定した支払期限直前に相手方から連絡があり、請求額全額を支払うと伝えてきました。
その連絡の後すぐに、相手方から請求額全額の支払がありました。
【コメント】
相手方が一切争うことなく請求額全額を支払ってきたのは、私が送付した通知書の内容を見て、不動産の評価等を争っても紛争が長引くだけでメリットは少ないことを理解したからだと考えられます。
従前の相手方の要求を見れば、紛争の長期化も予想される事案でしたが、結果的に依頼者の希望する早期解決を実現することができました。
依頼者の父親が亡くなりましたが、父親は生前、一切の財産を孫に遺贈するという遺言公正証書を作成していました。
そのため、依頼者は行政書士に依頼し、孫に対して遺留分侵害額の請求を行いました。
ところが、父親の遺産には多くの不動産が含まれていたため、遺留分侵害額の算定等について折り合いがつかず、遺留分侵害額が支払われない状態が続いていました。
そこで、一刻も早く遺留分侵害額を支払ってもらいたいと、私の所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相手方は依頼者に対し、相手方が不動産業者に査定させた評価額に基づいて遺留分侵害額を算定すること、一部の不動産については依頼者が引き取ることを要求してきていました。
私は、固定資産評価額に基づいて遺留分侵害額を算定するのが公平であること、依頼者には不動産を引き取る意向はないこと、交渉で解決できなければ遅延損害金も請求すること等を記載した通知書を相手方に送付しました。
こちらが設定した支払期限直前に相手方から連絡があり、請求額全額を支払うと伝えてきました。
その連絡の後すぐに、相手方から請求額全額の支払がありました。
【コメント】
相手方が一切争うことなく請求額全額を支払ってきたのは、私が送付した通知書の内容を見て、不動産の評価等を争っても紛争が長引くだけでメリットは少ないことを理解したからだと考えられます。
従前の相手方の要求を見れば、紛争の長期化も予想される事案でしたが、結果的に依頼者の希望する早期解決を実現することができました。