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テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財産の多寡などにもよりますが、弁護士に作成を依頼する場合は、10~数十万円程度になるケースが多いと思います。 報酬体系は、弁護士ごとに異なりますので一律の基準はありません。
まずは、やはり、弁護士相談ですね。 遺産の調査や評価、分割方法など検討し、家裁に申し立ての必要 性の有無など、方針を立てて、書面で違法行動に釘を刺して、正 常な相続に戻すことでしょう。 申告については、相続税を払うレベルなら、いったん法定相続で 申告して、その際に3年以内に分割協議の上、修正申告する旨の書 面を添付することになります。 税務署も、およその遺産を把握してるので、税務署から、遺産の 情報を得ることもあります。
相続放棄は、3か月ゆえ、間に合わないでしょう。 固定資産税はあなたが代わって支払ってもいいですよ。 いまは、共有になっているので、あなたも3分の1支払う義務があります。 遺産分割協議をして、不動産取得者を決めて、相続登記する必要があります。 登記名義人に支払い義務があります。
訴訟物の価額は、裁判を起こす者=原告が裁判所に支払う手数料の金額を算定するために設定するものであって、裁判の相手方=被告が疑義を差し挟む性質のものではありません。 訴訟物の価額自体が裁判の目的(審理の対象)となることもありませんので、上申書や証拠を出したとしても、変更されることはありません。
そういう認識でよいと思います。 口座に入れたお金の説明が自分の親からもらったとか、兄弟からもらったとか、昔稼いだお金が出てきたというケースの場合は、大丈夫です。
長女の方は引き出したのを認めているのでしょうか? ご事情や法律構成によって請求できる可能性はありますので、具体的な状況をお伝えし弁護士に相続されるのが良いでしょう。
この手の相談に特有の問題で、事件の詳細も審理の状況もわからない中でお答えしているので、私は普通でない手法とまで断じているわけではありませんので、念のためコメントしておきます。 匿名の弁護士さんが回答しておられるように、いずれ出さざるを得なくなる書類なのではないかという視点もありますし、その場合には結局出さなければ不利益もあります。あるいは、後に虚偽主張をしたと指摘されるリスクもあります。 ですからそれを提出したことが事件処理として不適切であるとか、結果においてマイナスを与えたということまではいえないと思います。 依頼者とのコミュニケーション含む微妙な問題であり第三者にはあまりアドバイスしづらい問題であるということはご理解いただければ幸いです。
納得したとおもってたのに遺言で書いてなかった土地があるのでそれを渡すつもりだったのですが いらないと言われました。 どうゆう解決方法がありますか? 遺言がどういう内容で、遺産はどれくらいあったのか、遺言に書いていなかった土地の価値 など、詳しい事情が分からないとあなたの質問に回答することは難しいです。 遺留分が請求されるのであれば、遺留分は法改正により現金で支払うことになることから 土地を渡すということで解決しない可能性はあります。 ただ、遺言で書いていない土地は、遺産分割により、相手が取得することとなる可能性はあります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
公正証書遺言を残す理由は、遺留分権利者が実際に母の相続に関し遺留分(本来の相続分の2分の1です)を主張するか分からないからです。 公正証書遺言を尊重し、実際には遺留分侵害額請求を行使しないかもしれません。 遺留分侵害額請求をされないように、あらかじめ遺留分相当額を分配する遺言を作ることも一つの方法です。
おそらく5年以内に祖母の遺産相続問題が起きるかと予想しております。 ・・・将来を予想して 対応策を練ることは可能です。 ただ その前に 「私の母方の祖父が亡くなったあたりで司法書士より前触れも無く突然封書が届きました。祖父の遺産は祖母へ引き継がれ、」との点 まして「祖父に関する書類も最終的な残高しか見せてもらえず、公務員でしたし本来もっとあるはずなのですが全く金額がないような雰囲気でした」とのご懸念を有しておられるのであれば 現時点で あなたの承諾なくしてどのようして 祖母が祖父の遺産を全部引き継げたのかの調査をなさるのがよいでしょう。 弁護士に関しては自分が通える範囲で探した方が良いでしょうか? 弁護をして頂く方の探し方もどうすればよいか分からず、最近ようやく調べる時間が出来たので今回こちらに投稿させて頂いております。 ・・・弁護士の資格を有していてもその力量は千差万別です。 相続案件に精通した弁護士に相談・依頼されるのが一番です。 弁護士費用については 相談した弁護士から見通しとともに 費用の見積を提示してもらえばよいでしょう。