インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『山元町で土日や夜間に発生した名誉毀損のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『名誉毀損のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で名誉毀損を法律相談できる山元町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
実際の動画を見ていないためなんとも言えませんが、数年前のものとなると可能性としては低いように思われます。 ログの保存期間については3〜6ヶ月程度のものが多いため、IPアドレスからの開示については保存期間の関係で難しいでしょう。 ただ、電話番号や住所等がアカウントの登録情報として登録されている場合、開示命令手続きにより、登録者情報として開示がされ、電話番号等から弁護士が調査を行い特定されるという可能性はあり得るかと思われます。
「法的措置を進めている。」というの警告にすぎません。あるインフルエンサーがどなたかは分かりませんが、そんなに暇人ではないのではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
ご記載の内容の投稿であれば、権利侵害性が認められて開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
ひとつお伺いしたいのですが、例えばSNSで脅迫的なコメントが投稿された場合、その投稿の対象者(被害者)が特定できない(曖昧な書き方で同定可能性が認められない)場合はどうなんでしょうか? →一定の範囲の者を特定できるなら、その者らが被害者となるでしょう。一方で、被害者が漠然としているのであれば脅迫として捜査が開始されることはあまり考えられないように思います
ログの保存期間については、サイト運営会社ごとに異なり、公開されていないため、不明なところです。 謝罪がされた場合も、裁判所によっては考慮要素とする可能性もございます。 アクセスプロバイダのログ保存期間は一般的には3か月~6か月とされており、コメントが投稿された日から直ちに手続きをする必要があります。 対応の遅い早いは事務所ごとに変わる可能性もございます。 開示請求は急いで対応する必要がありますので、内容を確認の上、進められる場合には、弊所で急ぎでの対応は可能です。
コンテンツプロバイダに対する開示請求の段階であれば,経由プロバイダからももう一度意見照会が届くことになるでしょう。発信者情報開示請求は発信者を明らかににする手続であり,この段階で開示請求者に発信者の氏名が知られてはマズい以上,基本的に発信者は何もせず,数か月は静観するしかありません。期間については個別事案によるため何とも言えません。
相手の訴訟での請求がどのようなものなのかにもよりますが、ご自身が行なっていないことを捏造して請求してきているような場合では、しっかりと争った方が良いでしょう。 やっていないことについての責任を負う必要はありません。 ただ、訴訟にかかる弁護士費用と、相手との和解で必要な費用等を考え、訴訟までせずに和解をするという考え方もあり得るかと思われます。 弁護士の探し方については基本的にホームページの内容や、ココナラ等の登録情報等で確認をするか、実際に相談をした際に確認をされると良いでしょう。
名誉毀損は、特定の人物の社会的評価を下げる事実を公の場で指摘する必要があるため、具体的な事実を記載する必要があります。 逆に名誉感情の侵害は、受忍限度を超えたと認められる暴言等が対象となります。単純に相手が不快に思ったというだけでは名誉感情侵害は認められませんので、不快に感じたから全て開示請求できるというようなものではありません。
「損害」の主張として、例えば事情を知っている家族や友人から、“投稿された内容は真実なのかと言われたりすること”や“投稿された記載が事実であると扱われた”といった事情が、実際に投稿された人の社会的評価を下げたとして、慰謝料算定の考慮要素になるかと考えられるという趣旨になります。 「一般の閲覧者」の定義とは別の問題になると考えられるという意味合いになります。
お考えの通り、実際の内容次第となるでしょう。 内容を弁護士に確認してもらうことは可能かと思われますが無料相談の範囲では難しいかもしれません。 snsでの誹謗中傷となるのであれば、インターネット関連の事件を扱っている事務所に確認してみると良いでしょう。 もっとも、弁護士の確認を受けたとしても、絶対に大丈夫ということはありませんので、最終的にはご自身の判断となります。