ますい こういち
増井 皓一弁護士
仙台あさひ法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル7階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

土日も事前にご予約いただければ対応致します。 夜間も弁護士がいる限り対応致します。

増井 皓一弁護士 仙台あさひ法律事務所

【初回相談無料】【休日対応可】【夜間対応可】仙台市でお困りの方は、ぜひご相談ください。民事刑事問わず培ってきた経験を生かしたリーガルサービスが提供できます。
どんな弁護士ですか?
◆ 弁護士としての志
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私は、1984年生まれました。

その後、名古屋大学法学部を卒業して、2014年1月に仙台弁護士会にて弁護士登録しました。

弁護士になってからは、民事事件、刑事事件を問わず幅広い分野に精力的に取り組み、多くの実績を上げてきました。

その中でも学生時代に専攻した倒産法分野に関する関心があり、法人破産の申立代理人も務めたこともあります。

また、労を惜しまず、相手に寄り添う丁寧な対応を心がけており、誠にありがたいごとに、依頼者様との信頼関係の築かせていただいています。

既に仙台あさひ法律事務所の主力を自負しており、日々業務に励んでいます。
どんな事務所ですか?
◆ 事務所としての総合力
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私たちは、宮部・栗原・伊藤・増井、昆野の5名で構成する法律事務所です。

宮部と栗原はそれぞれが企業法務からスタートし、異なる分野で活動しておりましたが、 個人事件へと業務の幅を広げて現在に至ります。

伊藤は個人事件のスペシャリストとして経験を積み、 平成25年8月より宮部・栗原とパートナーシップを築きました。

平成26年1月より増井が、平成28年1月より昆野が、アソシエイトとして参加し、より幅広い事件に対応可能な体制になりました。

皆様のお話を丁寧に聞き、事案を徹底的に調査・分析し、アドバイザーとして、 時にはカウンセラーとして、時には同志として皆様と共に考え、 共に 悩み、どんな事件でも皆様にとって最良・最善の解決を目指します。

個人の相談者、依頼者の方々には、「相談して良かった」、「依頼して良かった」と感じていただけるよう全力を尽くし、 企業法務におきましては、迅速・適切な経営戦略と企業利益を最大限考慮した対応をお約束致します。

また関東圏、関西圏のネットワークを生かし、 幅広い業務分野のニーズに応えます。

得意分野も仕事のスタイルも異なる弁護士5名ですが、 弁護士間の強力な連携と、きめ細やかな事務局のサポートにより、充実した各種リーガルサービスを提供いたします。

◆ 所在地・アクセス
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〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目10番17号
仙台一番町ビル7階
TEL 022-399-6483
FAX 022-399-6482

JR仙台駅から徒歩約15分
事務所の特徴
  • 近隣駐車場あり
こんな相談ならお任せください
◆ 交通事故問題
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保険会社からの提案は、必ずしも法律上、要求される適正なものとは限りません。

保険会社の提案が適正なものかどうか、法的・実務的な観点から検証するのが、弁護士の役割です。

当事務所では、交通事故紛争処理機関での実務経験を経た弁護士が複数名在席しており、その他の弁護士も複数の交通事故案件に日常的に対応をさせていただいております。

このように交通事故案件の経験が豊富な弁護士が皆様のために全力で解決に当たります。

◆ 相続問題
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1.資産が不動産に偏っており分割することが難しい
2.介護などでご両親の面倒をみられているご親族がいる
3.遺産の全体像がはっきりしない

こんな方はご相談ください。


◆ 離婚男女問題
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夫婦関係を修復させていくにせよ、離婚して新しい人生をスタートさせるにせよ法律的な知識を持つ専門家にお任せしてみませんか?

悔いのない選択をするために法律的に最適なアドバイスをいたします。

法律的な権利を「知らなくて損をした」という話も良く聞きます。

また、当事務所には女性弁護士も在籍しておりますので、女性の方にも安心していただけると思います。

まずは一度ご相談ください。

◆ 債務整理
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債務整理を簡単に分類すると以下のとおりです。なお以下の分類は事業者ではない個人の債務整理についてまとめたものです。 法人の破産や、事業者の破産についてはご質問が御座いましたらお気軽にご連絡ください。

パターン①がいわゆる「破産」というものです。

「返済をしないで」と書くと語弊があるかもしれませんので、訂正します。

ちゃんと返済はしますが、破産時点において有する財産の範囲で、出来る限りということになります。

多くの場合、破産すべき状況にある方が有する財産は、返済に充てるような資産価値がない場合が多く、いわゆる事業者ではない個人の破産者の場合は、結局のところ返済をしないままに免責許可を受けることが多いのが実情です。

パターン②がいわゆる「任意整理」というものです。
パターン①の破産の対極にあるものと思ってもらえればイメージが湧きやすいと思います。

全額返済する、とすれば、それは何が債務整理なんだと思う方もいるかもしれません。

しかし返済に対する感覚は人それぞれです。

お世話になった方々の債務を踏み倒すなんて到底できない。

月々の支払を減らし、返済ペースを遅くしてもらえれば返済ができるという場合に行うのがこの任意整理です。

実はこの任意整理という言葉、法律に定められた言葉ではありません。

人によって使い方が異なる場合もありますが、概ね返済計画を立てて分割返済をするのが任意整理であるとイメージしてもらえばいいと思います。

パターン③は、個人再生と言われるもので、一定の条件の下に残債務を減額し、減額後の残債務を分割返済していくというものです。

一部について免除をしてもらうという意味では、破産(免責)手続の要素も持っていますが、全額免除ではなく、一部の免除を受けるに過ぎない点で、任意整理の要素も持った手続であると言えます。

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