熊本県の山鹿市で養育費に強い弁護士が1名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山鹿法律事務所の岡部 秀幸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『山鹿市で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費を法律相談できる山鹿市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
山鹿市の事務所等での面談予約が可能です。
家裁から送付された書類を忘れたということであれば、家庭裁判所の書記官にその旨を伝えれば、コピーを取らせてもらえる場合もあるかもしれません。 書類を忘れたことについては、不利になることはございません。
①現在給与がゼロということですから、今回はゼロですが、将来給与が発生した場合には、支払いますということです。取り下げない限り差押えは有効となります。 ②退職金の差押えをしたにもかかわらず、差押えができなかったということは、いまだ退職金が確定しないか、そもそも退職金規定がないかもしれません。不奏功として、一旦取り下げることもご検討ください。
公正役場の人にも内訳だけは話してたんですがこれで差し押さえられる事あるんでしょうか? →差し押さえ手続きに当たって、支払い状況について裁判所は調査などしませんので、未払いとして申立がされると差し押さえ命令が出されることはあります。 その場合、あなたの側で請求異議の手続きなどで既払いであることを主張などする必要があります。 なお、養育費については、将来分についての差し押さえ手続きをとることはできますので、未払い既払い関係なく、差し押さえ手続きをとることはできます。 この場合、将来分を一気に差し押さえされるわけではなく、給与の差し押さえであれば、元奥様側が都度手続きをせずに、毎月8万円(給与が16万円以上の場合)が差し押さえで引かれるということになります。
親権者指定について夫婦(父母)双方が親権を主張して全く折り合いが付かない場合は,最終的には離婚訴訟となり判決まで至ることも想定しておく必要があります。そうなると,現状で(主たる監護者論や現状維持の原則などの法的観点から)判決がどのような見通しになりそうかを予想し,それに対して法的に適切な主張や証拠を積み重ねる必要もあります。そのような緻密な検討と戦略を立てるためには,素人の対応では到底難しく,弁護士を代理人として対応した方がよいことは明らかです。つまり,親権争いが主たる争点だからこそ,弁護士が必要になるということです。
風邪、もしくは急な出勤などで会えなくなったと面会を設けない事は私はこの先不利になる事がありますか? →病気など正当な理由があれば面会交流できていなかったことについて、法的には不利にはならないとは思われますが、面会交流できない状態が続くと相手方から面会交流の調停申し立てをされて、その手続きに対応する労力がかかることは想定されます。
別途協議をするという条項は,協議することだけを定めているため,協議の結果合意に至らない場合は裁判外での支払いを求めることは難しいでしょう。 調停等の中で支払いを求めていくこととなりますが,20万円全額ではなく一部の負担しか認められないことや,そもそも請求が認められないというリスクもあるかと思われます。
破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。
度重なる不貞というところがどこまで悪質性が評価されるかという点はありますが、結果として離婚に至らず婚姻関係の再構築ということをしているのであれば、100万円前後でまとまるということも考えられます。 ただあくまで慰謝料についてはケースバイケースですので、増減はしてしまうでしょう。 LINE等を勝手に盗み見たり等した場合、プライバシー権の侵害や場合によっては不正アクセス防止法違反ともなり得るでしょう。 婚姻期間中かと思われますので、養育費ではなく婚姻費用となるかと思われますが、月いくらかについてはお互いの収入状況によって変動します。 いずれにしても一度個別に弁護士に相談し、減額交渉や条件の変更等を求めて良いかと思われます。
養育費をご相談者自身が勘違いされていると思われます。 相手方に支払い義務がないどころか、 不当利得としてご自身が請求されるだけです。
支払いのタイミングと給与差押えの申立て時期等を検討して、請求異議訴訟(及び執行停止申立て)を行うかどうかを検討すべき事案であると思われます。早急に弁護士へ相談・依頼した方がよいと思います。