長崎県の長崎市で不倫慰謝料に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人グレイス 長崎事務所の相川 大祐弁護士やベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの草野 浩介弁護士、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスの寺町 直人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『長崎市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不倫慰謝料を法律相談できる長崎市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【質問】 ①この場合、請求された側ではありますが回答を督促すべきなのでしょうか。 請求された側となると、督促ではなく「進捗状況はいかがでしょうか」と問い合わせるとか、「なるべく早めにお返事をいただければ幸いです」と希望を伝えるくらいが穏当かとは思います。 督促して、相手が感情的になると困るので。 なお、合意の当事者を追加する(元交際相手も加える)となると、元交際相手の承諾も必要となり、説明や意見聴取をすることになるため、ある程度時間がかかるのはやむを得ないかもしれません。 ②相手方の考慮で、内容変更や指定期日をすぎる場合は改めて支払日を提案してもらえるのでしょうか。 ③正直明日までに支払ってくださいというのは、年末年始もあり金融機関もあいていないので現実的ではありませんが、考慮してもらえる事情なのでしょうか。 通常は、合意書作成からある程度の期間をあけた日を支払日とすると思います。 ただ、内諾していた支払日に支払う前提だったと思いますので、お金が用意できている前提で支払日を決めることにはなると思います。それでも1週間くらい後にするが常識的かと思いますし、金融機関の休業日は考慮されるべきです。 ※担当弁護士様からは、「明日までに」というような状況になる可能性はある。その場合はこちらからお願いして日付を変えてもらう。と伺っておりますが、相手都合の支払い日超過はこちらからお願いするものなのでしょうか? 交渉ですので、相手が自身の希望を提示し、こちらがこちらの希望を提示することになります。 相手としては、「元浮気相手を加えてほしいとの要望を出したため合意が遅れたもので、こちらに落ち度はない」と考えるかもしれませんので、淡々とやるしかないと思います。 一般的に、内容につき双方合意できれば、支払期日を明日にするか1週間後にするか程度で揉めることはないと思います。
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