不貞の慰謝料請求において回答を督促すべきか悩んでいます

不貞の慰謝料請求をされていますが、回答を督促すべきか悩んでおります。

相手方から内容証明が届き、金額にも合意し
示談書の内容も概ね合意。
別れた後、相手方(元交際相手)からストーカー行為があり、警察に相談し警告をしてもらった経緯もあったため、合意文言(接触の部分に関してのみ)を元交際相手も含めた三者和解のようにしてもらうよう依頼してから、回答がパッタリ来なくなってしまいました。

まもなく、示談書に記載予定の支払い日が来てしまうため、悩んでおります。
【質問】
①この場合、請求された側ではありますが回答を督促すべきなのでしょうか。
②相手方の考慮で、内容変更や指定期日をすぎる場合は改めて支払日を提案してもらえるのでしょうか。
③正直明日までに支払ってくださいというのは、年末年始もあり金融機関もあいていないので現実的ではありませんが、考慮してもらえる事情なのでしょうか。
※担当弁護士様からは、「明日までに」というような状況になる可能性はある。その場合はこちらからお願いして日付を変えてもらう。と伺っておりますが、相手都合の支払い日超過はこちらからお願いするものなのでしょうか?

多数あり恐縮ですがよろしくお願い申し上げます。

【質問】
①この場合、請求された側ではありますが回答を督促すべきなのでしょうか。
 請求された側となると、督促ではなく「進捗状況はいかがでしょうか」と問い合わせるとか、「なるべく早めにお返事をいただければ幸いです」と希望を伝えるくらいが穏当かとは思います。
 督促して、相手が感情的になると困るので。
 なお、合意の当事者を追加する(元交際相手も加える)となると、元交際相手の承諾も必要となり、説明や意見聴取をすることになるため、ある程度時間がかかるのはやむを得ないかもしれません。

②相手方の考慮で、内容変更や指定期日をすぎる場合は改めて支払日を提案してもらえるのでしょうか。
③正直明日までに支払ってくださいというのは、年末年始もあり金融機関もあいていないので現実的ではありませんが、考慮してもらえる事情なのでしょうか。
 通常は、合意書作成からある程度の期間をあけた日を支払日とすると思います。
 ただ、内諾していた支払日に支払う前提だったと思いますので、お金が用意できている前提で支払日を決めることにはなると思います。それでも1週間くらい後にするが常識的かと思いますし、金融機関の休業日は考慮されるべきです。

※担当弁護士様からは、「明日までに」というような状況になる可能性はある。その場合はこちらからお願いして日付を変えてもらう。と伺っておりますが、相手都合の支払い日超過はこちらからお願いするものなのでしょうか?
 交渉ですので、相手が自身の希望を提示し、こちらがこちらの希望を提示することになります。
 相手としては、「元浮気相手を加えてほしいとの要望を出したため合意が遅れたもので、こちらに落ち度はない」と考えるかもしれませんので、淡々とやるしかないと思います。

一般的に、内容につき双方合意できれば、支払期日を明日にするか1週間後にするか程度で揉めることはないと思います。