【遺産分割】勝手に決めて多く取ろうとする兄との間に弁護士が入り、実家を一緒に売却して法定相続分どおりの遺産を取得できた案件
森本 裕己
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
D子さんは、もともと年の離れた兄と疎遠でしたが、
一緒に住んでいた父が亡くなったことで、
父名義の自宅土地建物や預貯金の遺産相続の問題が生じました。
ただ、父は遺言書を残していませんでした。
D子さんの兄は、D子さんの話を聞こうとせず、
兄が多くの遺産を取得しようとしたため、
D子さんは自分の法定相続分を確保しようと、
私のところに相談をしに来ました。
【相談後】
D子さんは、兄との遺産分割の協議について、私に依頼をしました。
当初兄は、法定相続分どおりに、2分の1ずつ相続することに難色を示していましたが、
私の方で何度も説得をしたことで、最終的にはそれを受け入れました。
そして、D子さんと兄は、一緒に実家を売却し、
その売却益を折半して、D子さんは1000万円を超える遺産を取得しました。
【弁護士からのコメント】
両親が亡くなって子供達(兄弟姉妹間)だけの相続になると、
それまでの関係性から年上の兄弟の意向が強く、年下の兄弟が我慢を強いられるというケースの相談が多くあります。
ただ、遺言書がないのであれば、通常兄弟間の法定相続分は同じであることが多く、
生前贈与などの特別受益がなければ、それぞれが同じ金額で遺産を取得することになります。
様々な事情から、少しでも多くの遺産を取得したい相続人がいると、
他の相続人が損をすることになりますが、
納得ができない理由で損を押し付けられる相続人は多くいます。
今回のD子さんもそのような相続人でしたが、
私に依頼した結果、疎遠だった兄との間で一緒に自宅の売却を行うこともでき、
結果として法定相続分に応じた金額を取得することができました。
長い間、兄弟と疎遠になっている方はかなり多く、
疎遠になっているがゆえに話し合いがなかなか進まないケースもあります。
そのような場合、弁護士が間に入ることで話し合いが進むので、
弁護士の依頼が有効なケースといえるでしょう。
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