森本 裕己弁護士のアイコン画像
もりもと ゆうき
森本 裕己弁護士
法律事務所絆
青葉通一番町駅
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11 カタヒラビル5階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

面談相談の前に、電話やメールで状況の確認をさせていただくこともあります。なお、いずれも無料で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

相続・遺言の事例紹介 | 森本 裕己弁護士 法律事務所絆

取扱事例1
  • 遺留分の請求・放棄
【遺留分】遺言書で取り分がゼロだった妹が兄から500万円の遺留分を取り返した事案

依頼者:60代女性

【相談前】
A子さんの父は、妻であるA子さんの母が亡くなったあと、A子さんの兄家族(長男)と同居をしており、遺言書には「全財産を長男に相続させる。」と記載がありました。
A子さんとしては、本当に父の遺産を全くもらうことができないのか、私のところに相談にきました。

【相談後】
A子さんのケースでは、相続人が2人(A子さんと兄)だけでした。
そのため、A子さんには法的な権利である「遺留分」がありましたので、長男に対し「遺留分減殺請求」をして交渉した結果、父の遺産の一部(割合にして4分の1)である500万円を現金で手にすることができました。

【弁護士からのコメント】
遺言書を見た結果、自分の取り分が全くないケースがありますが、配偶者や子供が相続人である場合は、【遺留分】という権利があるので、遺産のうち一定割合をもらうことができます。

ただ、この【遺留分】の請求は、行使ができる期間が短く、「あとでいいや。」「少し落ち着いたら弁護士に相談しよう。」と思っているうちに、【権利が消滅】してしまいます。

今回A子さんは、遺言書の内容を知った後、すぐに私のところにきたので、【遺留分】の請求をすることができました。

遺言書の内容に少しでも納得がいかない場合は、まずは【無料相談】を利用してみて下さい。
取扱事例2
  • 生前贈与の問題
【生前贈与】長男への生前贈与を考慮して、次男と三男が多くの遺産を獲得した事案

依頼者:60代男性

【相談前】
相談者(次男と三男)の父は、【遺言書を残さず急死】してしまいました。
亡き父の遺産は、数年前に売った不動産の売却代金の残りとして、預貯金が1800万ほどでした。

しかし、亡き父は不動産の売却代金のうち、900万ほど【長男にだけ生前贈与】をしていたことが発覚しました。
ところが、長男は、今回父が残した1800万円を三等分して、それぞれ600万円ずつ分割しようと提案をしてきました。

そこで、長男が生前贈与で900万円を取得していたことを知った次男と三男は、私のところに相談にきました。

【相談後】
長男が父から生前贈与された900万円は、長男が自宅不動産を購入するための資金でした。
かかる生前贈与は、法律上【特別受益】に該当し、遺産分割の話合いに影響があることが判明しました。

900万円を【特別受益として計算】すると、父が亡くなっていた時に残っていた1800万円に900万円を足した2700万円が基準となり、その金額の3分の1である900万円が3兄弟それぞれの持分となりました。

そこで、既に生前贈与で900万円をもらっていた長男は、今回一切遺産の分け前はなく、次男と三男の2人で1800万円を900万円ずつ分けるということになりました。

その結果、相談前には、それぞれが600万円ずつしかもらえないと思っていた次男と三男が、900万円ずつもらえることになり、大変喜んでいました。

【弁護士からのコメント】
今回のケースのように、亡くなった方が生前に特定の相続人(今回のケースでは長男)にだけ、財産の一部を贈与しているケースというのは、とても多いと思われます。
いわゆる【生前贈与】というのは、その存在が亡くなった後に判明するケースもありますが、亡くなる前から相続人の中でわかっている場合もあります。

【生前贈与】があり、それが法律上【特別受益】に該当する場合には、遺産を分ける際の計算式が変わってくるので、【生前贈与がある場合は特に注意が必要】です。

そのような場合には、弁護士に相談することで、あなたの取り分が大きく増える場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。


また、今回は遺言書がなかったケースですが、【遺言書があって遺留分が侵害】されているケースであっても、生前贈与がある場合は、【遺留分の金額】も変わってきますので、今回の次男や三男のようにもらえる金額が増えることになります。

したがいまして、遺産分割をする際に、特定の相続人にだけ生前贈与があるケースは、各相続人の最終的な取り分が変わるケースがありますので、【生前贈与の存在がわかった場合】【特定の相続人に対する生前贈与が疑われる場合】は、相続に関する専門家である弁護士に相談することをおススメいたします。

私の場合は、初回のご相談は、【時間無制限】【無料】で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
取扱事例3
  • 遺産分割
【遺産分割】亡父の後妻との争いで、前妻の子らが後妻より多くの遺産を受け取った事案

依頼者:50代 女性

【相談前】
C子さんの亡き父は、C子さんの実母である妻が亡くなった後に、後妻と婚姻をしました。亡き父の相続人は、配偶者である後妻、子供であるC子さんと弟の3人でした。

亡き父には遺言書はなかったので、法定相続分では、後妻が遺産の2分の1、C子さんと弟は4分の1ずつの取得になる可能性がありました。

C子さんは、後妻には多額な生命保険金による収入もあったので、納得がいかず私に相談をしに来ました。

【相談後】
C子さんと弟は私に代理人を依頼し、共同で後妻に対し話合いを求め、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てました。

その結果、生命保険金を含めた上で、納得ができる遺産分割ができました。
最終的には、後妻の取り分から1000万円を超えるお金をC子さんらに支払うということで和解が成立し、C子さんらは大満足でした。

【弁護士からのコメント】
高齢の親が、配偶者と死別または離婚後に再婚をするという場合は、相続でもめるケースがとても多いです。

特に亡くなる数年前に結婚をしていたケースは、後妻と前妻の子供達との感情的な対立があることもあります。

今回のケースは遺言書がなかったので、民法の法定相続分のとおりだと、C子さんと弟は、後妻の半分しか遺産を取得することはできないはずでした。

ただ、私が代理人となって、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、法的な主張をすることで、本来はもらうことができない1000万円を超える遺産を獲得できました。

遺言書があってもなくても、遺産相続の内容に納得がいかない場合は、どのような法的な主張ができそうか、少しでも取得できる遺産が増える可能性がないかを検討・分析するため、専門家である弁護士にご相談することをオススメします。

初回相談は、【時間無制限で無料】にてご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
電話で面談予約
050-7586-9752
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。