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ロマンス詐欺の「幇助者」(民法719条2項)に該当すれば「共同行為者」として不法行為責任を負う可能性があります。
犯行に参加した経緯・動機、犯行グループ内の役割、特殊詐欺の余罪の有無(活動期間)、事実の未既遂、被害金額、示談の有無、被害弁償、被害者の処罰意思、前科前歴等が総合的に考慮されて、被告人の刑事処分は決定されます。 相談の背景に記載された限定された事情からは、私見ですが執行猶予の可能性はあり得る様に思われます。 まずは、事件の詳細を把握されている弁護人の先生とよく相談されることをお勧めします。
同じアプリではないですが、過去に「出前館」で新規の会員登録を繰り返し、初回割引クーポンを得て出前に利用していた人が電子計算機使用詐欺罪で逮捕されています。 場合によっては、同罪に該当する可能性があるものと考えられます。
死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。
ご質問に回答いたします。 ご質問の場合は、弁護人を選任したうえで、その弁護人が対応することが可能です。 ご参考にしていただければ幸いです。
直接の証明とはならないかと思われますが,そのような発言を繰り返し行っていることをもって,好意的な感情を抱いていなかった,ひいては結婚の意思がなかったと推認する要素にはなる可能性があるかと思われます。 公開相談の場でこれ以上の具体化した相談についての回答は難しいため,より詳細にアドバイスを受けたい場合は個別に弁護士ご相談された方が良いかと思われます。 以上で回答を終わります。
Xでの資金調達と書かれている点からして、全うなファクタリングなのか疑問はあります。返済日と書かれている点からして、対象債権の買戻しを予定しているということでしょう。 たとえば、最初からファクタリングの対象となった債権を行使する気がない場合は、実質的には貸付であり、闇金であると評価される可能性もあります。たとえば、俗に「給与ファクタリング」とよばれるものがこれに該当します。 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html その辺も含めて、詳細に背景事情・スキームの内容を説明の上、弁護士への相談を検討されるべきでしょう。
本人口座開設については、各銀行の判断になります。本人以外の家族の口座については問題はありません。ご参考にしてください。
私見としては,相手方が一部弁済という名目でも受領しないということであれば,受領拒絶の要件を満たすと考えます。
私は逮捕されますか、?まだ警察からは連絡が来ていないのですが、先に警察に電話した方がいいのでしょうか。 >>既に弁護士への相談もご予約いただいているということですから、弁護士と面談をしてから行動してください。 弁護士との面談前に独自に行動されることは全くおすすめできません。