詐欺事件で供託はできるのか?

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詐欺事件で供託をする場合は「相手が拒否している」というのが必要だと思いますが、「示談金30万円なら受け取らない。100万円なら受け取る。」と言われた場合は供託できないですか? 損害額が30万円の事件です。

みるみ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    私見としては,相手方が一部弁済という名目でも受領しないということであれば,受領拒絶の要件を満たすと考えます。
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この投稿は、2025年4月5日時点の情報です。
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