詐欺事件で供託はできるのか?

詐欺事件で供託をする場合は「相手が拒否している」というのが必要だと思いますが、「示談金30万円なら受け取らない。100万円なら受け取る。」と言われた場合は供託できないですか?
損害額が30万円の事件です。

私見としては,相手方が一部弁済という名目でも受領しないということであれば,受領拒絶の要件を満たすと考えます。