詐欺事件で供託はできるのか? 公開日時:2025年4月5日 11:02 更新日時:2025年4月8日 12:01 詐欺事件で供託をする場合は「相手が拒否している」というのが必要だと思いますが、「示談金30万円なら受け取らない。100万円なら受け取る。」と言われた場合は供託できないですか? 損害額が30万円の事件です。 みるみ さん () 加害者 詐欺・受け子・出し子 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 私見としては,相手方が一部弁済という名目でも受領しないということであれば,受領拒絶の要件を満たすと考えます。 役に立った 1 2025年4月5日 11:02 マイリストに入れる 0人がマイリストしています