葵綜合法律事務所
営業時間:本日定休日
岡山県の岡山市で病院・医療業界に強い弁護士が45名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に葵綜合法律事務所の新名 信介弁護士や葵綜合法律事務所の黒塚 尊久弁護士、すずかけ法律事務所の山口 秀哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山市で土日や夜間に発生した病院・医療業界のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『病院・医療業界のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で病院・医療業界を法律相談できる岡山市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
道路交通法施行令第33条の2により、「発作により意識又は運動の障害を一時的に生ずることがあり、かつ、その発作が2年以内に反復して起こるおそれがあるものをいう。ただし、2年間発作がなく、かつ、医師の診断により、発作を起こすおそれがないと認められるものを除く。」と規定がありますので、その規定により判断することになります。医師の診断により発作を起こすおそれがないと診断されたかどうか、発作が2年以内に反復しているかどうかで免許の返納等を検討するのは如何でしょうか。まずは医師に相談ください。てんかんにより発作が起こることを知りながら運転して人が死傷した場合、自動車過失運転致死、傷罪や危険運転致傷死罪に該当する可能性があります。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る