てんかん発作が出ている可能性がある人が病院でてんかんと診断されたら免許返納のタイミングはいつか
知人が側頭葉てんかんの可能性があるのですが、1度脳神経外科でMRI検査等含め診てもらったところてんかんの可能性は無いと言われたようです。
当人ネットに詳しくないため代理での相談失礼いたします。以降、彼の言っている内容を主観で記載します。
症状としては、突然独特な臭いがして映像が流れ、どこかに引っ張られる感覚で、どこかに連れて行かれないよう必死に耐えています。
第三者から見ると口をあんぐりあけてもぐもぐと動かしながらぼーっとしているように見えます。それが短いと数秒~数十秒続きます。体の痙攣やパニックによる叫び、意識消失などは今までになく、全身の発作ではなく所謂部分発作だと思われます。
上記症状が酷い時には数日に1回、基本的には1ヶ月に1回程度で2年ほど続いています。朝昼夕に出たことはなく、運転の必要がない夜から深夜にかけてリラックスしている最中に家で出ます。
部分発作が出た後に病院に行ってもてんかんとは診断されていない一方で、大きな病院でセカンドオピニオンを受けるべきか迷っています。
てんかんと診断されたら即免許返納や、次の免許更新時に返納の必要があるでしょうか?(次回更新は2028年11月頃です。)
個人事業主で動き回らなければならない職業柄や、住まいが地方であることから車を手放すことは死活問題であり、かなり抵抗感があります。
しかし、仮に運転中の昼にこの発作のようなものが出た場合、多くの人にご迷惑をおかけしてしまう可能性があることから適切な治療を受けたい気持ちがあります。
仮にてんかんであった場合、免許返納や運転ができなくなるタイミングはいつでしょうか?(どのような法律違反になる可能性があるのでしょうか?)
また、治療により発作が出ない場合は運転をしても良いのでしょうか?
長文となり申し訳ございません。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
道路交通法施行令第33条の2により、「発作により意識又は運動の障害を一時的に生ずることがあり、かつ、その発作が2年以内に反復して起こるおそれがあるものをいう。ただし、2年間発作がなく、かつ、医師の診断により、発作を起こすおそれがないと認められるものを除く。」と規定がありますので、その規定により判断することになります。医師の診断により発作を起こすおそれがないと診断されたかどうか、発作が2年以内に反復しているかどうかで免許の返納等を検討するのは如何でしょうか。まずは医師に相談ください。てんかんにより発作が起こることを知りながら運転して人が死傷した場合、自動車過失運転致死、傷罪や危険運転致傷死罪に該当する可能性があります。ご参考にしてください。