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口座のうち1件は弁護士様から停められてるようで、ゴールデンウィークはお休みのようなので明けに連絡を入れようとしています。 >>連絡をされた場合、通常は詐欺被害の損害賠償を請求されますのでご留意ください。
【回答】「故意不法行為のうち詐欺取引型」(一般には暴行型と詐欺型で分けて議論がなされている。)において過失相殺は、認められないとされています。 (1)大阪高裁平成18年9月15日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為に対する過失相殺の適否」について「過失相殺は、本来文字通り過失のある当事者同士の損害の公平な分担調整のための法制度であり、元来故意の不法行為の場合にはなじまないものというべきである。なぜなら、故意の不法行為は、加害者が悪意をもって一方的に被害者に対して仕掛けるものであり、根本的に被害者に生じた痛みをともに分け合うための基盤を欠く上、取引的不法行為における加害者の故意は、通常、被害者の落ち度或いは弱み、不意、不用意、不注意、未熟、無能、無知、愚昧等に対して向けられ、それらにつけ込むものであるから、被害者が加害者の思惑どおりに落ち度等を示したからといって、これをもって被害者の過失と評価し、被害者の加害者に対する損害賠償から被害者の落ち度等相当分を減額することにすれば必ず不法行為の成果をその分確保することができることになるが、そのような事態を容認することは、結果として、不法行為のやり得を保証するに等しく、故意の不法行為を助長、支援、奨励するにも似て、明らかに正義と法の精神に反するからである。したがって、故意の不法行為の場合、特段の事情がない限り、被害者の落ち度等を過失と評価して損害額の減額事由とすることは許されない。」と判示した。 (2)東京高等裁判所平成30年5月23日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為(詐欺行為)に対する過失相殺の適用」について「本件のような故意による不法行為であって犯罪成立可能性すらあるものによる被害について、過失相殺をすることは、極力避けるべきである。・・・過失相殺は、当事者間の公平を図るため、損害賠償の額を定めるに当たって、被害者の過失を考慮する制度であるところ、第1審被告らの不法行為は、故意による違法な詐欺行為であって、このような場合に、被害者である第1審原告らの損害額を減額することは、加害者である第1審被告らに対し、故意に違法な手段で取得した利得を許容する結果になって相当でない。」と判示した。。 投資詐欺(ポンジスキーム)等の事例においては、相手方が故意に騙した事案であれば、過失相殺の主張は封じられることになります。
職場に送ると、プライバシー権の侵害や名誉毀損となる可能性が高いため、トラブルの火種となりやすく避けた方が良いでしょう。 電話番号等が判明していれば、そこから弁護士であれば調査も可能です。
公的機関は他に有益な方法を教示しなかったのですかね。 とすれば、業務提供誘因契約を主張して争うことですね。 裁判所で争うことになる可能性があります。 とすれば、クーリングオフをまず実行することです。
不法行為にもとづく損害賠償請求は、可能でしょう。 不法行為の内容については、いくつか考え方があるでしょうから、疑念が生じたら、 弁護士に相談してもいいでしょう。
ご友人の方とやりとりされて、返済期日などを定めて書面にしておくべきでしょう。 なお、状況や具体的な態様によって結論は変わりますが、投資のような外観を有する案件について、紹介者が被紹介者に対して必ずしも民事上の損害賠償責任を負わないわけではありません。
>このケースで返金の時効は何年でしょうか → 民法166条1項によれば、消滅時効は、債権者(あなた)が権利を行使することができることを知った時から五年間又は権利を行使することができる時から十年間と思われます。 ただし、民法152条により、権利の承認があったときは、時効は更新しされ、その時から新たに進行を開始します。「電話の音声録音やLINEで相手がお金を返金する内容の文書は残っています。」とのことですが、これらが権利の承認にあたる可能性もあります。 >こんな状態でも返金要求してもいいのでしょうか。 → 相手方が45万円をこのまま利得できる法的根拠はないように思われます。考えられる回収手段としては、支払督促、少額訴訟、民事調停、民事訴訟等があります。各手続きにはそれぞれの特徴があるので、一度、お住まいの地域等の弁護士に相談する等して、ご事案にあった方法を検討なさってみてはいかがでしょうか。 【参考】お金を払ってもらえない」とお困りの方へ(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/1.html
1,2,所有権は相手にあるでしょう。 ただし、詐欺と言う犯罪の手段に使われた証拠なので、信義則上、 留置することは可能でしょう。 3,無駄ではないですが、思った結果は得られない可能性はある でしょう。 4,匿名でいいでしょう。 終わります。
お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予定してしまう言葉だと思われます。 私の私見となりますが、「欺罔行為」の認定の点で難があり、刑事事件化は難しそうな印象を受けます。 基本的には民事で解決すべき事案と思われます。
消費者契約法で取消が認められる場合、消費者側が受け取っていたものについては、現に利益を受けている限度で返還すれば足りるとされています(消費者契約法6条の2)。 ネットワークビジネスを主目的としその目的のために形式上取り扱う商品で、かつ、壊れていた・人に配るように言われていたということであれば、消費者側に利得は残っていないと評価でき、商品を現在もっていなくても返還する必要はないと言えそうです。 ただし、この商品等を使い、あなたが勧誘活動を行い、マージンを受け取っていた場合は話が変わってきて、少なくとも受け取ったマージン分は残存利益ありとなり、返還する必要がありそうにも思われます。ここは、契約の内容・スキームの具体的中身を検討して把握することになるでしょう。